【岸和田市で逮捕】大阪の刑事事件 未成年者略取罪事件で評判のいい刑事事件専門の弁護士
Aは、離婚した妻の自宅から元妻の了承なく、親権のない小学校3年生の息子を、車に乗せて自宅へ連れ帰りました。
元妻が大阪府岸和田警察署に届け出て、翌日、岸和田警察署に、未成年者略取罪で逮捕されたAは刑事事件専門の弁護士を選任しました。
(フィクションです)
未成年者を勝手に生活の場から連れ出した場合、未成年者略取罪が成立する可能性があります。
未成年者略取罪は、起訴されると、3月以上7年以下の懲役が科せられる可能性のある罰則の厳しい法律です。
未成年者略取罪が規定されている刑法第224条には、誘拐罪についても規定されています。
「略取」とは他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己または第三者の支配下に移すことで、略取が、欺罔又は誘惑を用いて行われた場合は「誘拐」となります。
またAのように、自分と血の繋がった子どもであっても、その子どもの世話をしている人(監護者)の同意なく連れ去ると、未成年者略取罪や誘拐罪が成立するおそれがあります。
略取(誘拐)されたのが成人の場合、身代金目的などの営利の目的がなければ罪に問われることはありませんが、未成年者略取罪、誘拐罪の場合、特定の動機や目的がなくても犯罪は成立します。
つまり「別れた子どもにおいしいものを食べさせてやりたかった」や「元妻が子どもに全く会わせてくれなかった」という気持ちで、Aのように自身の息子を連れ去った場合でも、未成年者略取罪は成立し、突然逮捕されてしまうかもしれないのです。
離婚後の面会交流(子どもと会うこと)がなかなかできず、子どもに会わせてほしいという家庭裁判所への申立てがここ10年間で倍増しています。
この様な背景から、子どもに会えないことが原因で、子どもを連れ出してしまい、未成年者略取で逮捕されるケースが増えています。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見や無料法律相談等の刑事弁護活動を行っております。
大阪府岸和田市で未成年者略取罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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