無職の少年A君(18歳)は、半年前に起こした強盗事件で、大阪府岸和田警察署に逮捕されました。
A君の両親に付添人として選任された少年事件に強い弁護士は、家庭裁判所から検察庁に事件が送致(逆送)されるのを回避し、少年は少年審判を受ける事となりました。(この話はフィクションです。)
~強盗事件~
強盗罪は、5年以上の有期懲役と非常に重い罰則が定められた法律です。
ただ、A君の様な少年の場合は、家庭裁判所から検察庁に送致(逆送)されない限り、この処分を受ける事はありません。
一般的な少年事件は、検察庁から家庭裁判所に事件が送致された後、一定期間の調査を経て行われる少年審判で処分が決定しますが、16歳以上の少年が故意行為によって被害者を死亡させた事件や、刑事処分が相当と認められる事件は、家庭裁判所から再び検察庁に事件が送致されます。
これを逆送と言い、逆送された事件は成人事件と同様の手続きが進み、原則として検察官は起訴しなければならないとされています。
強盗罪で逮捕されたA君も、犯行形態などを考慮されて逆送される事が十分に考えられますが、少年事件に強い弁護士が付添人として活動する事によって、これを回避する事も可能になります。
~少年審判~
家庭裁判所で観護措置が決定した少年は、約4週間、少年鑑別所で生活する事となります。
この間に、家庭裁判所の調査官が、少年本人だけでなく、保護者や、必要に応じて少年の通っている学校等を対象に調査を行い、この調査結果を踏まえて審判で少年の処分が決定する事となります。
少年審判では、不処分、児童相談所送致、保護処分(保護観察、少年院送致、施設送致)、検察官送致(逆送)試験観察の何れかが決定します。