【岸和田市の刑事事件】殺人未遂罪で逮捕の会社員が殺意を否認 刑事事件に強い弁護士からのアドバイス
~ケース~
会社員Aは、同僚と飲みに行った岸和田市の居酒屋店内において、他のグループとトラブルになり、そのうちの一人を、厨房から持ち出した刺身包丁で切りつけました。
Aは、通報で駆け付けた大阪府岸和田警察署の警察官に、殺人未遂罪で逮捕されました。
被害者は右手甲を数針縫う軽傷です。
逮捕されたAは殺意を否認しており、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを求めています。
(※この事件はフィクションです)
1.殺人未遂罪
殺人罪は「死刑又は無期若しくは5年以下の懲役」と非常に厳しい罰則規定が定められた法律です。
刑法第43条では未遂罪の減免について規定しており、これによると殺人未遂罪の場合は、殺人罪で定められた罰則規定より軽く処分される可能性がありますが、何れにしても厳しい処分となる事には変わりません。
殺人未遂罪で起訴された場合、初犯であっても執行猶予の付かない厳しい判決となる可能性が非常に高く、過去の裁判の判決では、自首や示談が成立して減刑となった場合でも懲役刑が言い渡されています。
2.弁護活動
警察や、検察が殺人未遂罪を立証する上で最も重要視するのが、行為者の「殺意」です。
ケースの様な事件でも、殺意が認められなければ傷害罪に留まり、刑事処分も軽くする事ができます。
今回のケースでは、凶器に包丁を用いている点では「殺意」が認定されるおそれがありますが、被害者の傷害が、右手甲に負った軽傷である点では「殺意」を否定する事もできます。
そこで重要視されるのが、被疑者の供述内容です。
酒に酔っていて事件当時の記憶が曖昧なAは、警察の取調べにどのように答えたらいいのか分かりません。
この様なケースの取調べでは、殺意を認める方向に誘導されて、その内容の供述調書が作成される危険性が非常に高いので、そうなる前に、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受ける事をお勧めします。
岸和田市でご家族、お友達が、殺人未遂罪で警察に逮捕された方、殺人未遂罪で殺意を否認されている方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、取調べに悩んでいるおられる方の強い味方となるべく、常に刑事事件に強い弁護士が待機しております。お気軽にご相談ください。
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