~ケース~
岸和田市に住む無職Aは、廃車手続きをするために自宅駐車場に保管していた車を、近所のコンビニまで運転していきました。
帰宅途中に、警察官に職務質問されて、無車検・無保険の車を運転していることが発覚したAは、大阪府岸和田警察署で取調べを受けています。(フィクションです。)
無車検
公道で車検切れの車を運転すれば道路運送車両法第58条第1項に違反し、起訴されて有罪が確定すれば「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
無車検運行とは、車検を受けていない車で公道を走行することで、自動二輪車(250CC以上の車検が必要なバイク)も対象となります。
ちなみに車検を受けていないとは、車検証の有効期限が切れている、いわゆる「車検切れ」も該当するので、Aの行為は道路運送車両法に抵触する可能性が大です。
無保険
車検と同様に、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)に加入していない車で公道を走行すれば、自動車損害賠償保障法第5条に違反し、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
ちなみに自賠責保険又は自賠責共済の加入は、自動二輪車にも義務付けらているので、50CC原付以上のバイクのほとんどが、この法律の対象となるので注意しなければなりません。
また、自動車損害賠償保障法第8条では、保険証明書の備付が義務付けられています。
つまり、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)に加入していても、その証明書を、該当車両に備付していなければ、刑事罰の対象となるのです。
その場合の罰則規定は、30万円以下の罰金です。
岸和田市の交通事件でお悩みの方、岸和田市の公道を、無車検・無保険の車で走行して、警察の取調べを受けておられる方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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