~事件~
岸和田市に住むAさんの父親(78歳)は、乗用車で阪神高速道路を逆走して、走行中の車と正面衝突する人身事故を起こしてしまいました。
Aさんの父親は、過失運転致傷罪で、大阪府岸和田警察署に現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
先日、横浜横須賀道路で70歳の男性が運転する乗用車が逆走して、走行車7台に次々と衝突し男性6名が重軽傷を負う事故が発生し世間を騒がせています。
報道によりますと、運転していた70歳の男性は、過失運転致傷罪で警察に逮捕されましたが、認知症の症状があることから逮捕の翌日には釈放されています。
今日は、認知症によって刑事罰を免れることができるのか?刑事責任能力について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
刑事責任能力とは
殺人事件等の刑事裁判を報じるニュースでよく「刑事責任能力」という言葉を耳にします。
日本の法律では、刑事責任能力が認められない者に対して法律で定められた刑事罰を科せることはできません。
この事は、刑法第39条に
第1項 心神喪失者の行為は罰しない。
第2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減刑する。
と明記されています。
それでは「心神喪失とは」「心神耗弱とは」どんな状態か気になるところですが、これについては裁判所の判断に委ねられており、刑事手続き上は、刑事責任能力に疑問がある場合は、その手続きの中で、精神鑑定が行われたり、専門家の鑑定が行われて、その結果を持って裁判官が判断します。
ですから「認知症等の精神疾患=刑事責任能力がない」と判断されるわけではないのです。
今回の事件を考えると、認知症によって刑事責任能力が認められるかどうかは、今後の精神鑑定等の結果に左右されるでしょう。
過去には万引き事件を繰り返した年配の男性に、認知症の症状による「心神喪失」が認められて刑事責任能力が否定された裁判例があります。
岸和田市の人身事故でお困りの方、刑事責任能力を刑事裁判で争いたい方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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