~事件~
河内長野市に住むAさんは、知人の腕や顔を包丁で切り付け、知人に加療約2週間の怪我を負わせた殺人未遂事件で大阪府河内長野警察署に逮捕され、その後起訴されました。
Aさんのご家族から依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、執行猶予を目指しています。
(フィクションです)
~殺人未遂事件で執行猶予を目指すには~
殺意の有無を争う
殺意の有無を争うことが考えられます。
仮に、裁判で殺意がないと認定されれば傷害罪が成立するにとどまります。
傷害罪の法定刑は殺人罪より軽いので執行猶予を獲得できる可能性も高くなります。
殺意とは要は人の内心ですから、それがあったかなかったかの判断は容易ではありません。そこで、特に、①負傷程度②凶器③動機④犯行態様などの様々な事情が考慮されて判断されます。
有利な情状事実を主張・立証する
情状には
①殺人未遂罪に固有の情状(犯情)
②その他の一般情状
があります。
特に、各情状に関する以下の事項の中で、Aさんにとって有利な情状事実を拾い上げ、裁判で主張・立証する必要があります。
① 犯情について
ア 犯行態様 →素手か凶器使用か
イ 計画性 →突発的、偶発的犯行か、それとも前々から周到に計画されたものか
ウ 怪我の程度→軽症(怪我の部位・箇所にもよりますがおおよそ加療約1週間)か重症か
② 一般情状について
ア 被害弁償、示談の有無
イ 処罰感情の程度
ウ 再犯可能性の有無(監督者の有無、更生に向けた環境の有無など)
エ 前科・前歴の有無
オ 反省の程度
河内長野市の刑事事件でお困りの方、殺人未遂事件で起訴された方で執行猶予を目指す方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府河内長野警察署までの初回接見費用:40、800円