【河内長野市の刑事事件】賭博罪で逮捕の会社員 刑事事件専門の不起訴に強い弁護士
河内長野市に住む会社員Aは、高校野球の優勝校を予想する博打に関与したとして、大阪府河内長野警察署に、賭博罪で逮捕されました。
逮捕前からAは、刑事事件専門の、不起訴に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼しており、この弁護士によって、Aは不起訴処分となりました。
(この話はフィクションです)
~賭博行為~
賭博行為は、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で禁止されています。
ただ法律上は、「一事の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事では、罪に問われる事はありません。
しかし知人同士であっても、Aのように、高校野球の優勝校を予想して現金を賭けていたとなれば、賭博罪が成立する可能性は高く、この様な事例で実際に逮捕された方も存在するので注意しなければなりません。
賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事ですが、この行為が日本で厳しく規制されている背景には、賭博行為の収益が暴力団等反社会勢力の資金源になっている為だと言われています。
現在、日本ではパチンコ、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなどの賭博行為が法律で認められていますが、近い将来、海外の様に、カジノで様々な種類の賭博行為ができるようになる法改正が進んでいます。
~賭博罪~
賭博罪の罰則は、その形態によって異なります。
ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
しかし、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら「3年以下の懲役」、開張等図利なら「3月以上5年以下の懲役」と、比較的重い罰則が定められています。
Aの場合は、賭博行為に関与したのが会社の同僚だけで人数が少なく、賭け金も少額であった事を、刑事事件専門の弁護士が証明した事によって、不起訴処分となりました。
河内長野市で、賭博罪でお悩みの方、ご家族、知人が賭博罪で逮捕された方は、刑事事件専門の、不起訴に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
様々な種類の刑事事件を経験している当事務所の弁護士が、あなた様の強い味方となる事をお約束します。