~ケース~
ブリーダーをしていたAは、繁殖して増えた犬の処理に困り、河内長野市の空き地に子犬30匹ほどを遺棄しました。
近所の住民が、野良犬となった犬の苦情を大阪府河内長野警察署にしたことから、警察が捜査を開始し、後日Aは動物愛護法違反で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知った家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の釈放に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
~動物愛護法違反~
動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
動物愛護法第44条3項には、「愛護動物を遺棄した者は百万円以下の罰金に処する」と愛護動物の遺棄と、その罰則について明記しています。
愛護動物とは、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」や「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とされています。
当然、犬も「愛護動物」に該当するため、これを遺棄した場合は、処罰の対象となります。
今回のケースでも、30匹余りの犬や猫を遺棄したAには動物愛護法違反が成立する可能性が非常に高いと言えます。
動物愛護法違反事件で逮捕されてしまった場合、長期間の拘束によって仕事が出来なくなる可能性があります。
そして残されたご家族の方は、不安な日々を過ごすことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の専門的な知識とその豊富な経験から、逮捕された方を早期に釈放し、ご家族の不安を取り除くべく活動いたします。