【交野市のストーカー事件①】ストーカー行為で警告 刑事事件に強い弁護士

~事件~

交野市に住む会社員Aさんは、3年間付き合った彼女と、一週間ほど前に別れたばかりです。
Aさんは彼女への思いが断ち切れず、彼女の携帯電話に復縁を迫るメールを何度か送信しています。
彼女が、警察に相談したことから、Aさんは大阪府交野警察署に呼び出されて、ストーカー行為警告を受けました。
(フィクションです。)
警察は、男女の交際を巡るトラブル等から発展する可能性の高いストーカー事件を、ストーカー規制法によって取り締まっています。
今日から二日間にわたって、大阪の刑事事件に強い弁護士が、ストーカー規制法を解説します。

まずストーカー規制法では「ストーカー行為」と「つきまとい等」を禁止しています。
(1)ストーカー行為とは
同一の者に対して、つきまとい等反復して行うこと。
(2)つきまとい等とは
特定の者に対する恋愛感情や好意の感情、またはそれらの感情が満たされなかったことに対する怨根の感情を充足する目的で、この特定の者や、その配偶者や直系若しくは同居する親族、その他、社会生活において特定の者と親密な関係を有する者に対して以下の8類型の行為をすること。
~8類型~
①つきまとい・待ち伏せ行為(特定の者の勤務先等、関係先での見張りや押し掛け、みだりにうろつく行為を含む)
②監視していると告げる行為(直接告げなくても、特定の者が監視されていることを知り得る状態になる行為を含む)
③面会・交際の要求(面会・交際だけでなく特定の者に義務のないことを要求する行為を含む)
④粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話、電子メール等の送付(FAX送信、SNSを利用したメッセージの送信や、ブログ等への書き込みを含む)
⑥汚物などの送付(汚物などとは、著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物を意味する)
⑦名誉を害する行為
⑧性的羞恥心を害する行為

Aさんが交際していた彼女に復縁を迫る内容のメールを送信した行為は、上記8類型の③「面会・交際の要求」に該当する可能性が高く、この行為を繰り返せば「ストーカー行為」に該当するでしょう。

Aさんのような男女の交際トラブルや、恋愛感情のもつれから発展する刑事事件は少なくありません。
一昔前であれば「民事不介入」という理由で刑事事件化されなかった事件も、最近は、ストーカー規制法などあらゆる法令を適用して刑事事件化される傾向にあります。
交野市ストーカー事件でお悩みの方、ストーカー行為で警察から警告を受けた方は、大阪の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
明日はストーカー規制法の警告措置等の禁止命令手続きと、ストーカー規制法の罰則について解説します。

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