【交野市で事件】大阪の刑事事件 ガス漏出等事件に強い弁護士
昨日、大阪交野市に住む主婦Aのもとに、交野警察署から「父親をガス漏出罪で逮捕している。」旨の電話がかかってきました。主婦Aは聞いたことのない罪名に困惑し、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)
ガス漏出等罪は、刑法第118条に定められた法律で、ガス、電気又は蒸気を漏出、流出させ、又は遮断して人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる事によって成立する罪で
す。この法律を犯した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
この法律の対象となるのは、ガス、電気、蒸気に限られ、放射線や核燃料物質等は含まれませんがガスの種類については特に指定はなく、ガス事業法所定のガスのみならず、各種工業用ガスも含まれます。
この法律の成立には、必ずしも不特定多数人に対して危険ないし実害が発生することを必要としませんが、その行為の性質上、広く不特定多数人に対し脅威を与えるという意味で、公共危険罪の一種とされています。
また、ガス、電気又は蒸気を漏出、流出させ、又は遮断することによって、人を死傷させた場合は、ガス漏出等致死傷罪となり、この場合は、傷害の罪と比較して、重い刑に処せられるので、結局のところは傷害又は傷害致死罪の法定刑に従うこととなり、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処断されます。
刑法第118条のガス漏出等罪については、あまり聞きなれない罪名で、具体的に何をしたらこの罪に問われるのか、また、この罪を犯すことによってどのような罰則が課せられるのかなど法律の知識がなければ全く分かりません。
大阪交野市でガス漏出等罪でお悩みの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。当事務所は刑事事件を専門にしており、ガス漏出等罪のような刑法犯事件の知識に卓越した弁護士が在籍しております。
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