覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法違反

具体例

ケース

大阪市旭区在住のAさんは、自宅に覚せい剤を隠し持ち、眠気を覚ますため度々使用していました。
ある日、大阪府旭警察署の捜査員がAさんの自宅に家宅捜索に入り、Aさんは自宅で逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの勾留及び起訴を何とか回避してもらいたいと弁護士事務所に法律相談にやってきました。
(フィクションです)

(問題となる条文)
【所持の禁止】(覚醒剤取締法14条、41条の2)
一定の資格を有する者を除いては「何人も」「覚醒剤を所持してはならない」。
これに違反し、「覚醒剤を」「みだりに」「所持し、譲り渡し、又は譲り受けた」場合、10年以下の懲役になります。

(解説)
覚せい剤(シャブ、スピードとも呼ばれます)に係る犯罪は多岐にわたります。
覚せい剤を、輸入、輸出、製造、所持、譲り渡し、譲り受け、使用した場合、懲役刑や罰金刑が科されます。

また、麻薬(麻酔作用を持つ植物、アヘンやモルヒネなど)に係る犯罪も同様に罰せられます。

法定刑は、行為態様による区別だけでなく、営利目的であったかどうかという点でも区別されます。

覚せい剤や麻薬などの薬物犯罪については、若者を中心に逮捕されるケースが非常に多い・再犯者が非常に多いという点が特徴です。
特に、コカインやヘロインなどの麻薬・覚せい剤は、依存性が強く危険性が高いと言えます。

覚醒剤取締法違反や麻薬及び向精神薬取締法違反で裁判になった場合、営利目的での犯行であれば実刑判決になる可能性が高いと言えます。
また、営利目的でない場合であっても再犯のときには、実刑判決を言い渡される可能性も高まります。

覚醒剤取締法違反事件・麻薬及び向精神薬取締法違反事件における弁護活動

1 無罪判決・不起訴処分獲得

身に覚えがないにもかかわらず、覚醒剤取締法違反事件などの疑いで警察や検察など捜査機関による刑事捜査を受けることがあります。
そのような場合、決して虚偽の自白をするなどして冤罪を作り出してはいけません。
速やかに弁護士に相談し、犯行当時違法な薬物であるという認識が全くなかったことや覚せい剤・麻薬などの存在自体に気づいていなかったことなどを客観的な証拠に基づいて捜査機関・裁判官に対して主張してもらいましょう。

また、仮に覚醒剤取締法違反事件などを起こしてしまっていたとしても、それが捜査機関による違法な捜査によって発覚したものであれば、その違法性ゆえに不起訴処分や無罪判決を得られる可能性があります。
ですから、職務質問、所持品検査、採尿・採血、捜索、差押え、逮捕、勾留、取調べなど各捜査段階において、決して許されない重大な違法行為がなかったか・それによって重要な証拠である覚せい剤・麻薬が収集されたのではないかという点を徹底的に調査して不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。

2 情状弁護

覚醒剤取締法違反などに争いがない場合は、いたずらにそれを争ってもかえって裁判官の心証を悪くし、重い量刑を科されかねません。
よって、このような場合には犯行を素直に認め反省している旨の意思表示をした上で、薬物に対する依存性・常習性がないこと、再犯の危険がないこと、共犯者との関係では従属的な立場にあったことなどを説得的に主張し、裁判官に量刑を軽くしてもらえるような弁護活動を行っていきます。

特に薬物犯罪は、自分の力だけで再犯を防ぐことが困難ですから、減刑や執行猶予付き判決の獲得には周りの協力を得られる環境づくりができていることを裁判で示すことが重要です。

3 早期の身体解放

覚醒剤取締法違反事件などで逮捕・勾留されてしまった場合でも、事案に応じて釈放や保釈による身体拘束を解くための弁護活動を行います。

特に証拠隠滅や逃亡を疑うに足りる相当な理由がないことを示す事情を示すことが早期の釈放・保釈につながります。

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