【会社員を逮捕】奈良の放火未遂事件 刑事事件専門弁護士により予備罪が成立
奈良市の会社員Aは、火災保険目当てに、父親の所有する家屋に放火することを企て、ガソリンスタンドで購入し準備していた灯油を家屋内に撒いたところを、父親に発見され取り押さえられました。Aは現住建造物等放火未遂罪で逮捕され、勾留後に起訴されましたが、刑事事件専門弁護士の活動によって、裁判所はAの行為に対して放火の予備罪を認めました。
刑法第112条では放火の未遂罪を、刑法第113条では放火の予備罪をそれぞれ規定しています。それぞれの罰則は、刑法第112条の未遂罪の場合ですと、現住建造物等であれば「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」で、非現住建造物等であれば「2年以上の有期懲役」が定められているのに対して、刑法第113条の予備罪の場合ですと、現住建造物等、非現住建造物等に関わらず「2年以下の懲役」と、未遂罪の罰則規定に比べると非常に軽くなっています。
それでは、未遂罪と予備罪の違いは何でしょうか。それは放火の着手があるかどうかです。
放火の着手が認められるには、その行為によって具体的な危険が生じた事が必要とされます。一般的に灯油をまくだけでは放火の着手が認められないとされていますが、それは、可燃性が低く、引火しにくい灯油の性質上、その行為だけで危険性が認められないからです。
しかし同じ燃料でも、揮発性が高く、引火しやすく危険とされているガソリンについては、家屋の性質や、状況によっては、撒くだけで放火の着手が認められる場合もあります。
つまり、Aの場合ですと、灯油を撒いただけですので、具体的な危険が生じたとは言い難く、その行為だけでは放火の着手があるとは認められない可能性が大です。
この様な放火の罪のほか、殺人や強盗、身代金目的誘拐、通貨偽造、聞きなれないものでは内乱や私戦の罪などに予備罪の規定があり、それぞれの予備罪の罰則規定については保護法益に対して未だ具体的な危険が及んでいないことから、未遂罪に比べて処罰規定が軽く定められています。それ故に、時効の期間も異なってくるので、過去には裁判所が判断を誤った判決を下したことがあります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、刑法、刑事訴訟法、少年法、その他警察などの捜査機関で取り扱われる法律に対して卓越した知識と経験があります。
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