【解決事例】工事現場への侵入窃盗事件 起訴されるも執行猶予を獲得

【解決事例】工事現場への侵入窃盗事件で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

無職のAさん(70歳代・前科前歴なし)は、大阪市都島区内の工事現場に不法侵入しているところ、パトロール中の大阪府都島警察署の警察官に見つかり、建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、建造物侵入罪の勾留満期と共に起訴された後に、同じ工事現場から金属製のケーブルを盗んだとして、建造物侵入罪窃盗罪で再逮捕、勾留されました。
そして再逮捕された事件でも起訴されたAさんは、保釈によって釈放され、その後の刑事事件で執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

侵入窃盗事件

窃盗事件の中でも侵入窃盗事件は重くみられており、Aさんのように初犯であっても起訴される可能性が高いです。
今回の事件は被害額が3000円と少額でしたが、同じ工事現場に2度も不法侵入して犯行に及んでいる点が常習的であり悪質性が高いと判断されたようです。

建造物侵入罪とは、他人の管理する建造物内に正当な理由なく不法侵入する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
また窃盗罪は、他人の物を窃取する犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
Aさんは、この二つの罪を犯したことになりますが、建造物侵入罪窃盗罪は「手段と目的の関係」にあり、牽連犯となります。
牽連犯は、刑を科する上で一罪として扱われ、その数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。

保釈

保釈とは、裁判所からの許可を受けたうえで、保釈保証金を裁判所に納めることで、釈放される制度です。
ただ、保釈は請求したからといって必ず保釈許可決定が出るとは限りません。
そのため、弁護士は法律で定める保釈の要件を満たしていることをしっかりとアピールしていく必要があります。
保釈の要件は法律に規定されていますが、実際の事例について裁判所が保釈の許可の判断をしていくうえで重要視する部分は事件や被告人によってさまざまです。
そのため、弁護士はそれを見極めたうえで保釈の請求をしていく必要があります。

執行猶予

刑の執行猶予は、有罪判決に基づいて宣告された刑について、情状によってその執行を一定期間猶予し、その言渡しを取消されることなく猶予期間が満了した場合には、刑罰権を消滅させる制度です。

執行猶予については こちら で詳しく解説していますのでご確認ください。

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