~暴行事件~
会社員Aさんは、貝塚市の実家に65歳の両親と同居しています。
Aさんは些細なことから父親と口論となり殴り合いの喧嘩をしてしまいました。
そして近所の人からの通報で駆け付けた大阪府貝塚警察署の警察官に、父親と共に暴行罪で逮捕されてしまったのです。(実話を基にしたフィクションです。)
ただの親子げんかに警察が介入し、しかも逮捕されることなんてあるのでしょうか。
かつては家庭内のトラブルに警察が介入することはほとんどありませんでしたが、最近の警察は、家庭内のトライブルに対しても積極的に介入する傾向にあり、実際に単なる親子げんかが警察沙汰になる事も少なくありません。
今回の事件を考えると、Aさんと父親がお互いに傷害を負っていない場合、Aさんは父親に対する暴行事件の被疑者で、父親のAさんに対する暴行事件の被害者となります。
この様な形態の事件を相被疑事件といいます。
昔から「喧嘩両成敗」という言葉があるように、喧嘩をすればお互いが罰せられるのですが、暴行の程度が同程度であればお互いに刑事罰が科せられる可能性は低く、不起訴処分となるケースがほとんどです。
家庭内における相被疑の暴行事件で警察に逮捕されてしまった場合の主な弁護活動の一つに身柄解放活動があります。
逮捕されてしまった人を釈放する活動です。
弁護士は、逮捕されてしまった方や、残された家族と相談して、再発防止策を考え、その内容をまとめた書類を、検察官や、裁判所に提出し、早期釈放を求めることができます。
Aさんの事件のように、同居する家族間の事件の場合ですと、事件が終結するまでは別居する等してお互いが接触しないような措置を講じることが必要になるでしょう。