【門真市で重婚事件】大阪の刑事事件 重婚罪の他にどのような罪にあたるのか真摯に相談する弁護士
~ケース~
門真市に住むAは、妻に内緒で作成した離婚届を市役所に提出して妻との婚姻関係を抹消した後、別の女性との婚姻届を提出しました。
離婚の事実を知った妻は、大阪府門真警察署に届け出ました。
Aは、自分が警察に逮捕されてしまうのではないかと不安になり、重婚罪に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)
1.重婚罪
刑法184条は、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する」と重婚罪を規定しております。
Aは妻との離婚届を提出していますが、これは偽造したものですので、離婚自体は成立していないといえます。
したがって、Aが別の女性との婚姻届を提出し、これが受理された場合、Aには重婚罪が成立します。
2.重婚罪以外の罪について
Aは重婚罪以外の罪にも問われる可能性があります。。
まず、Aが離婚届を偽造した行為について、有印私文書偽造罪・同行使罪が成立するおそれがあります。
また、偽造した離婚届を提出し、妻との婚姻関係を抹消させた点については、公正証書原本不実記載罪・同行使罪が成立する可能性があります。
この様に、重婚は民事上のトラブルだけではなく、刑事事件として処罰される可能性が非常に高いです。
そして、Aのようなケースでは、重婚罪だけでなく、有印私文書偽造罪や公正証書原本不実記載罪等でも処罰される可能性があります。
門真市で刑事事件を起こして警察に逮捕されるか不安の方、刑事事件の処分が不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談頂くことをお勧めいたします。
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