会社員Aは、職場のアルバイト女性社員に好意を抱き、この女性に交際を申し込む内容のメールを何度も送信しました。
女性から何の返信もなかったので、Aは帰宅する女性をつけて門真市の女性の家まで行ったところ、女性に110番通報されました。
(この事案はフィクションです)
刑事事件に強い強い弁護士が、ストーカー規制法を解説します。
≪ストーカー行為等の規制等に関する法律 ≫
ストーカー規制法とは,ストーカー行為等の規制等に関する法律の略称です。
この法律は、ストーカー行為について必要な規制を行うとともに,被害者に対する援助の措置等を定めています。
ストーカー規制法は、平成29年1月に一部が改正され、それまで告訴がなければ起訴を提起できなかったストーカー行為が、非親告罪となり、告訴がなくても起訴することができるようになりました。
この法律で、ストーカー行為者を逮捕することもできますし、行為者に警告を与え、被害者をストーカー行為から守ることもできます。
この法律で規制している主なストーカー行為は,「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。
≪つきまとい行為等≫
「つきまとい等]とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその家族などに対して,①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき、②監視していると告げる行為,③面会や交際の要求,④乱暴な言動、⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等,⑥汚物などの送付、⑦名誉を傷つける,⑧性的しゅう恥心の侵害などの行為を行うことです。
≪ストーカー行為≫
「ストーカー行為」とは,同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
ストーカー行為等に対しては「1年以下の懲役若しくは100万円以下」の罰則が設けられています。
ただし,「つきまとい等」の①から④までの行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限られます。