事件~援助交際~
会社員Aさんは、約1年前、SNSで知り合った女子高生(当時16歳)と援助交際をしていました。
門真市のホテルで、女子高生に2万円を渡して性交渉をしていたのです。
女子高生とは2,3回援助交際しましたが、1年ほど前に性交渉したのが最後で、その後は会っておらず、SNS等で連絡を取り合ってもいません。
最近になって、この女子高生と援助交際していた男性が警察に逮捕されたことを知ったAさんは、自分も逮捕されるのではないかと不安で、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
援助交際~児童買春~
援助交際は児童買春の罪になります。
児童買春とは、18歳未満の児童に金品を渡し、又は渡すことを約束して児童と性交等することです。
性交渉まで至らない場合(児童に口淫、手淫したり、させる等の性交類似行為や、児童の性器等に触れたり、児童に触れさせる等のわいせつ行為)でも児童買春となります。
児童買春には「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が法定刑として定められています。
援助交際に対する警察の捜査
少し前までは、出会い系サイトで知り合った児童と児童買春する事件が大半でしたが、最近はスマートフォンの普及に伴い、ツイッター等のSNSを通じて知り合った児童と援助交際するケースが増えてきています。
警察等の捜査機関は、SNS等の書き込みを捜査しており、援助交際を募集する内容の書き込みに対しては、投稿者を特定するなどの捜査を展開していますが、児童の補導等から援助交際が発覚し、児童買春事件が摘発されることも少なくありません。
援助交際が疑われる児童のスマートフォンが解析されて過去の援助交際相手が割り出されることもあります。
児童買春の公訴時効は5年です。
公訴時効が成立するまでは警察が事件捜査する可能性が考えられるので、当然、この間は逮捕されるリスクがありますが、一般的に児童買春事件が捜査されるのは事件から2~3年以内でしょう。
門真市の援助交際でお困りの方、1年前の児童買春事件で逮捕されるか不安のある方は、刑事事件に強い弁護士が揃う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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