【門真市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗予備事件で無料相談を行う弁護士
大阪府門真市在住のAさんは、金に困っていたことから、近隣住民Vの家に強盗に押し入ることを企てました。
Aさんは、Vから金品を奪うにあたり、Vを脅すための凶器として、ナイフを購入しました。
それから、Aさんは犯行を決意して、自宅を出発しました。
Aさんは、V宅の前まで到着し、辺りを徘徊しましたが、急に罪悪感にさいなまれ、犯行をやめることにしました。
Aさんは、不審な行動を誰かに見られていたなどして、強盗を企てたことが発覚しないか、不安に思っています。そこで、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に無料相談へ行きました。
(フィクションです。)
1 強盗罪・強盗予備罪
刑法236条1項は、強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
また、刑法237条は、強盗予備罪を規定しています。これによると、強盗の罪を犯す目的で、その予備をすると、2年以下の懲役に処せられます。
強盗をするためのピストルやナイフや逃走用の自動車を準備する等、強盗の準備行為をしたことをもって処罰されるのです。
強盗の「予備」とは、強盗の実行を決意して強盗の準備をする行為であり、実行の着手以前の段階の行為をいいます。実際に被害者に暴行や
脅迫を加えていたような場合には、強盗予備罪ではなく、強盗未遂罪が成立することになるでしょう。
上記のケースでは、Aさんは強盗用のナイフを購入してV宅周辺を徘徊していることから、強盗予備罪が成立することになります。
2 強盗予備の罪を犯してしまった場合
上記のケースにおいて、Aさんは、強盗予備をしたことが発覚しないか恐れています。
AさんがV宅周辺で不審な行動をしていたり、ナイフを購入したりしていることから、これらの事情からAさんが強盗を働こうとしていたことが発覚する可能性もないとは言い切れません。
強盗予備の罪を犯してしまった場合に、このような不安を感じている方は、弁護士に相談されることを勧めします。
事実関係を踏まえて、事件が発覚する見込み、発覚した場合の刑事手続の流れ、手続の対応方法等について、弁護士が適切にアドバイスします。
また、具体的に刑事手続が進行してしまうと、被疑者側が採り得る手段が限定される可能性もあります。不安を感じている場合には、
速やかに弁護士に相談するべきでしょう。
強盗予備の罪を犯してしまってお困りの方は、刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所は初回は無料相談を行っています。
(大阪府門真警察署への初回接見費用:3万7600円)