住居侵入で逮捕
住居侵入について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府門真市に住む大学生のAは一人暮らしでマンションに住んでいました。
となりの部屋には同じ大学に通う女学生Vが住んでおり、面識はありませんでしたが、Aは彼女に興味を持つようになりました。
ある日、ベランダから隣の部屋へ行けることに気が付きました。
となりのベランダまで行ったAが窓に手をかけると鍵が開いていると分かったので、Aは思わず部屋の中に入ってしまいました。
部屋を物色している最中にVは彼氏を連れて帰ってきてしまいました。
Vの彼氏はすぐにAを組み伏せ逮捕し、門真警察署に連絡しました。
警察署から連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
住居侵入刑法第130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」
私人逮捕
刑事訴訟法第213条
「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」
刑事訴訟法214条
「検察官、検察事務及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない」
今まさに罪を行っている者や罪を行い終わった者を現行犯人といい、この「現行犯人」に関しては警察官や検察官以外の一般人であっても現行犯逮捕することができます。
今回のAについては、まさに正当な理由なく人の住居に侵入しているところだったので、Vの彼氏による現行犯逮捕が認められます。
身体解放
住居侵入で逮捕されてしまった場合の身体解放についてですが、今回のAは一人暮らしの大学生でしたので、今後は親元でしっかりと両親が監督しながら生活していくことなどをしっかりとアピールしていけば、解放される可能性もあります。
このほかにも弁護士を選任していることが釈放の理由の一つとなることもありますので、早めに弁護士を選任するようにしましょう。
身体拘束されている場合は国選弁護人が付くこともありますが、国選弁護人は逮捕されてから検察官に送致され、検察官が勾留を請求し、裁判官が勾留の決定を出してから条件を満たす人につくことになります。
そのため、身体解放の活動は決定に対する準抗告(不服申し立て)から行うことになり、解放までの時間もかかりますし、ハードルも高くなってしまいます。
私選の弁護人であれば勾留請求しないように検察官へ働きかけることもできますので、ご家族が逮捕された場合にはすぐに連絡するようにしましょう。
示談交渉
刑事事件の示談交渉については、被害者の処罰感情を抑えられるかどうかが重要となります。
今回の様に大学生が被害者であれば、未成年である可能性もあります。このような場合は当然に示談の相手はその保護者ということになりますし、成人している場合でも親が示談交渉の場に出てくることも多々あります。
このように保護者が示談交渉の相手となる場合、処罰感情が強くなることが予想されますので本人やその両親からの直接の謝罪や賠償を受けてもらうことは難しくなります。
しかし、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も多くありますので、被害者と示談を締結することができるかもしれません。
少なくとも弁護士が間に入ることによって被害者が示談交渉の話を聞いてくれるようになる可能性はぐっと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府門真警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談:初回無料