大阪に住む会社員Aは、通勤に自転車を利用しています。
帰宅途中に、自転車で歩道を走行中、歩いていたお年寄りに衝突する交通事故を起こしました。
お年寄りは腰の骨を骨折する大怪我を負い、Aは重過失傷害罪で警察の取調べを受けています。(フィクションです。)
自転車による交通事故
自転車による交通事故が多発していることから、最近では、警察が自転車の交通取り締まりを強化しており、自転車による交通事故が、刑事事件化されるケースが増えてきています。
刑事事件化された場合、①過失傷害罪若しくは②重過失傷害罪に問われる可能性が大で、これらの罪名で起訴されて有罪が確定すると
①過失傷害罪『30万円以下の罰金又は科料』
②重過失傷害罪『5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金』
が科せられます。
過失傷害罪・重過失致傷罪
過失傷害罪と重過失傷害罪は共に過失によって他人に傷害を負わせる犯罪です。
「過失」とは、行為によって発生する結果を予見できる可能性があったにもかかわらず、これを怠り、更に回避するための注意義務を怠ることです。
怠った注意義務が重大であれば重過失傷害罪に問われる事となり、過失傷害罪と比べると相当厳しい処分となる可能性があります。
歩道を自転車で走行する行為に対しては、相当な注意義務があると考えられるので、今回Aが起こした交通事故に関しては重過失傷害罪が適用される可能性が高いでしょう。
自転車による交通事故が刑事事件に発展し、警察の取調べを受けておられる方、大阪の重過失傷害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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