【事件速報】脱毛施術でやけどをさせたとして、医師法違反と業務上過失傷害罪で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(6月21日のMBSNEWS記事を引用)
大阪府警は、大阪市内の美容エステサロンにおいて、脱毛施術を行った女性客にやけどを負わせたとして、この美容エステサロンの経営者と、アルバイトの女性を医師法違反と業務上過失傷害罪で書類送検しました。
この事件は、昨年8月、女性客に対して脱毛施術を行う際に、脱毛機器に光を減らすフィルターを装着せずに施術し、女性客にやけどを負わせた疑いがもたれています。
女性客は、病院で「1度および2度の熱傷」と診断されているようです。
医師法違反
ご存知だと思いますが、医療行為を業として行うには医師免許が必要です。
医師免許を持たずして、業として医療行為を行った場合は医師法違反となります。
医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
この規定に反し、医師免許を持たない者が、業として医療行為を行った場合、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、場合によっては、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる(併科)こともあります。
今回書類送検されたエステサロンの経営者は「脱毛器を使用するのに、医師などの資格が必要だとは知らなかった」と故意を否認しているようです。
今後は、今回施行された脱毛機器を使用しての脱毛施術が医療行為に該当するかどうかが争点となるでしょうが、過去の裁判例では、レーザー脱毛器を用いる脱毛施術を医療行為と認めて医師法違反で有罪となったことがあります。(平成14年10月30日東京地裁)
業務上過失傷害罪
刑法第211条に「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(以下省略)」と業務上過失傷害罪が規定されています。
今回書類送検されたエステサロンの経営者は「脱毛器が故障して、予備のハンドピースに交換した際、フィルターを入れ替えるのを忘れました。」と、業務上の不注意を認めているようです。
まずは弁護士に相談を
今回の事件、書類送検された経営者らが有罪と認定された場合、どういった刑事罰が科せられるのかは、被害者女性との示談の有無が大きく影響するでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
自分の起こした刑事事件が書類送検された方や、自分の起こした刑事事件の被害者と示談を希望している方などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお気軽にご相談ください。