【事件速報】大阪市北区の傷害事件で逮捕 デパートのトイレで催涙スプレーを噴出

【事件速報】大阪市北区の傷害事件で逮捕 

大阪市北区のデパートのトイレにおいて、催涙スプレーを噴出し女性に傷害を負わせたとされる犯人が逮捕された事件を参考に、傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件(6月15日配信の讀賣新聞記事から引用

先日(6月14日午後)、大阪市北区にあるデパートの女性トイレにおいて、高齢の女性に対して催涙スプレーを噴出し、全治1週間の傷害を負わせた容疑で、30代の女性が逮捕されました。
この事件が発生した直後、現場では被害者を含めた男女19人が目や喉の痛みを訴えるなどして周辺は騒然となりましたが、逮捕された女性は地下鉄に乗って逃走していたようです。

傷害罪

傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪で、人に傷害を負わせることによって成立します。
傷害罪と聞くと、ほとんどの人は、暴行(暴力)行為による傷害事件をイメージするでしょうが、傷害の手段は暴行(暴力)に限定されていませんので、無形的な方法や不作為による方法であっても傷害罪が成立します。
ただ暴行(暴力)による傷害事件の場合は、「相手に傷害を負わせる」という傷害の故意までは必要とされず、暴行の故意さえあれば傷害罪が成立しますが、暴行(暴力)以外による傷害事件の場合は、「相手に傷害を負わせる」という傷害の故意がなければ傷害罪は成立しません。
今回の場合は、催涙スプレーを噴出するという、明らかな暴行行為による傷害事件なので、逮捕された女性に、「相手に傷害を負わせてやろう」という傷害の故意がなかったとしても、人に向かって催涙スプレーを噴出するという暴行の故意は認められるでしょうから、傷害罪が成立すると考えて間違いないでしょう。

傷害罪の刑事責任

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、有罪となった場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられます。
実際にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行に及んだ理由(動機)や、犯行形態、被害者の傷害程度などを総合的に判断して裁判官が判断しますが、深く反省し更生を誓う等することによって減軽されることもあります。

大阪の刑事事件に強い弁護士

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