先日、少女に下着姿の自撮り画像を要求した男が、東京都青少年健全育成条例(児童ポルノ要求禁止)違反容疑で書類送検されました。(平成30年5月28日毎日新聞配信のネットニュース参考)
このニュースを見た大阪の会社員Aは、半年前にSNSで知り合った女子中学生に下着姿の画像を要求していたので、不安になりました。
Aは、大阪の刑事事件に強い弁護士に、警察に逮捕されるリスクを相談しました。
(フィクションです)
青少年健全育成条例
青少年健全育成条例とは、青少年の保護育成とその環境整備を目的に各都道府県で定められている条例で、青少年健全育成条例の他、青少年保護条例や青少年愛護条例と称されています。
この条例で規制されている内容は、各都道府県で多少の差異があります。
青少年に対する、淫行・わいせつ行為等については共通して禁止されていますが、この事件で問題となっている、児童に対して裸体等の「自画撮り画像」を不当に要求する行為を禁止しているのは、現在のところ東京都青少年健全育成条例だけです。
そのため、大阪で同様の事件を起こしても大阪府青少年健全育成条例違反に当たることは、今のところありません。
しかし注意しなければいけないのは、インターネットは全国に通じており、もし大阪府内から、東京都内に居る青少年に対してわいせつな自撮り画像を不当に要求した場合は、東京都青少年健全育成条例が適用される可能性が高く、その場合は警察に逮捕されるリスクも生じます。
児童ポルノ画像の要求
青少年に対して、児童ポルノ画像に該当する自撮りを要求すると、青少年健全育成条例以外の法律に抵触する可能性があります。
①強要罪
要求のやり方によっては強要罪に問われる可能性があります。
②児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
児童ポルノの製造、所持等は、この法律で禁止されています。
児童ポルノに該当する自撮り画像を青少年に要求し、その画像を入手する行為が「製造」と捉えられる可能性がありますし、入手した児童ポルノを所持すれば、児童ポルノの所持違反に該当するでしょう。
何れにしても、この様な違法行為を警察が認知すれば、逮捕されるリスクは十分に考えられます。