児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指す

児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指す

児童ポルノ所持・製造事件での審判不開始について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務大阪支部が解説します。

~事例~
大学生のAさん(18歳)は、オンラインゲームで知り合った中学生の女児と個人的にSNSでやり取りをするようになりました。
あるとき、Aさんはこの女児に対し、裸の写真を送るように要求し、女児はこれを送りました。
後日、女児から相談を受けた女児の母親が、最寄りの大阪府茨木警察署に事件を届け出たことから、Aは、児童ポルノ所持・製造事件で警察の取調べ等を受けることになりました。
Aが警察で取調べを受けることになったと知ったAさんの母親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に無料法律相談へ行くことにしました。
その後、弁護活動を依頼することになりました。
弁護活動の依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は被害者の保護者と示談を締結することに成功し、Aさんは最終的に審判不開始となりました。
(この事例はフィクションです。)

児童ポルノ所持・製造

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる事を定められています。
また、今回のAのように、児童に裸の写真を撮るよう要求した場合、児童ポルノの製造にあたる可能性が高いです。
児童ポルノの製造については、所持よりも重い、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

示談交渉

今回のAのように特定の女児とSNS等でやり取りをして、児童ポルノの製造となってしまった場合、被害児童と示談していくことも有効な弁護活動の一つとなります。
しかし、被害者が未成年である児童の場合、交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者との示談交渉は、子どもが被害を受けたということで通常の被害者本人よりもその処罰感情は大きくなることが予想されます。
こういった困難と思われる示談交渉については、専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉でも安心してお任せください。

少年事件

14歳以上の未成年者が刑事事件を起こした場合、基本的に、警察の捜査を受けた後、検察庁に事件が送致されます。
ここまでは成人の刑事事件と同じ手続きですが、少年事件ではその後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されることになります。
そして家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官が、少年を調査することとなります。
調査官は、少年の家庭環境や、生い立ち、生活環境等を調査し、その調査結果を踏まえて裁判官が、少年の処分を決定する事となるので、調査官の調査結果は極めて重要なものとなります。
そこで、弁護士はできるだけ審判不開始になるように、仮に審判が開始されたとしても、不処分となるよう、積極的に調査官と打ち合わせを繰り返し、また一方で、上述のような被害者との示談の締結を目指すなども活動を行っていきます。

少年事件の手続きについては

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児童ポルノ所持や製造をはじめとした犯罪行為によって、ご家族の方が捜査を受ける等した場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。
弊所の弁護士は少年事件の経験が豊富にあり、少年の将来を見据えた活動を心がけております。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルについては24時間、365日お電話を受け付けておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせください。

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