会社員Aは,コンビニの駐車場に停めた車内で陰部を露出して自慰行為しているのを、偶然通りかかった女子高生に目撃されました。
女子高生が110番通報してかけつけた大阪府和泉警察署の警察官に,公然わいせつ罪で逮捕されたAは、釈放後、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)
【公然わいせつ罪】刑法第174条
公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をする事を禁止した法律です。
公然わいせつ罪でいう「公然と」とは,不特定又は多数人の認識しうる状態を意味しますが,実際に第三者から認識される必要はありません。
また,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものを意味します。
Aの事件では、実際に女子高生に陰部を露出しての自慰行為を目撃されているので,Aが「公然とわいせつな行為をした」ことに対して議論の余地はありませんが、仮にAの行為に誰も気付かなかった場合はどうなるのでしょうか。
Aが自慰行為に及んだコンビニの駐車場は、不特定多数の人が行き交う場所で、例え車内であっても、周囲から目撃される可能性が十分にあるので公然わいせつ罪が成立するといえます。
【処分】
公然わいせつ罪には違反した場合は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられるおそれがあります。
初犯で、犯行態様が単純なものであれば、罰金となる可能性が非常に高い犯罪ですが、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、刑事弁護活動をすることで不起訴処分が望めます。