【泉佐野市の器物損壊事件】飼い犬を殺害 刑事事件に強い弁護士

~事件~
泉佐野市に住むAは、隣人の飼い犬の鳴き声を巡って1年ほど前から隣人とトラブルになっています。
寝不足に悩んだAは、隣人の飼い犬に、農薬を詰めた竹輪を食べさせて殺害し、大阪府泉佐野警察署に、器物損壊罪逮捕されました。(フィクションです)

器物損壊罪【刑法第261条】

他人の飼い犬を殺害すれば、刑法第261条の器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊又は傷害することですが、この法律でいう「物」とは、財物と同義で、広く財産権の目的となり得る一切の物です。
動産、不動産や動物や植物も含まれるとされています。
器物損壊罪は親告罪ですので、検察官は、被害者等の告訴権者の告訴がなければ、控訴を提起することができません。

器物損壊罪には「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が規定されています。
犯行に及んだ動機や、損壊した物の価値、謝罪、弁済の有無にもよりますが、初犯であれば、略式罰金になる場合がほとんどです。しかし再犯となれば、正式起訴されて刑事裁判で刑事罰が言い渡されるでしょう。

器物損壊罪で早期に弁護士を選任するメリット

①釈放が早くなる
隣人間で起こった器物損壊事件で警察に逮捕されると、勾留される可能性があります。
勾留期間は10日~20日ですが、弁護士の活動によって、勾留を阻止したり、勾留期間を短くして釈放を早めることができます。
また起訴されたとしても、早期に保釈を請求し、釈放することができます。
②前科を避けれる
器物損壊罪は、親告罪です。
検察官が起訴するまでに被害者と示談すれば、告訴を取り下げてもらう事ができて「不起訴処分」が決定します。
警察に逮捕、勾留されても、不起訴処分が決定するれば刑事罰を受けることはなく、前科も付きません。

泉佐野市の器物損壊事件でお困りの方、隣人の飼い犬を殺害した事件で警察の取調べを受けている方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~器物損壊事件のご相談は0120-631-881まで~
初回法律相談:無料

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