~事件~
大阪の会社員Aさんは、泉大津市の路上で帰宅途中の女性に抱きつく等のわいせつ行為をしたとして2カ月前に大阪府泉大津警察署に逮捕されていました。
これまで2件の強制わいせつ事件で起訴されたAさんは、堺拘置支所に移送されて裁判を待っています。
Aさんの家族は、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
~保釈~
身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、拘置所で身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、警察署の留置場から拘置所に移送されますが、大阪府下には、そのような拘置所が3か所あります。
それは、大阪拘置所、堺拘置支所、岸和田拘置支所の3ヶ所で、基本的に、その後の刑事裁判を担当する裁判所を管轄する拘置所に収容されることとなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができます。
泉大津市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
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