泉大津市に住むAは、インターネットで知り合った人に自分名義の銀行口座(預金通帳)を売りました。
しばらくして、大阪府泉大津警察署に呼び出されて、Aは、この口座が振り込め詐欺に利用された事を知りました。
Aは、犯罪収益移転防止法に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為は、以下のは罪に該当する場合があります。
①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合
銀行で口座を開設する時は、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、10年以下の懲役を科せられる場合があります。
②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
数年前から、インターネットの掲示板や、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座ありませんか?銀行口座を買います」といった内容を見かけるようになりました。
このようにして売られた銀行口座は、振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が大です。
長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法違反」になる場合があります。
この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法第26条を抜粋)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。
③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合
銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
泉大津市で、他人に銀行口座(預金通帳)を販売してしまった方、犯罪収益移転防止法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。