伊丹市に住む会社員Aは、数年前から隣人と土地の境界線を巡ってトラブルになっています。
先日、Aは、隣家の外壁にペンキを塗りつけた器物損壊事件で、兵庫県伊丹警察署に逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
刑事事件専門の弁護士が、器物損壊罪のような親告罪について解説します。
器物損壊罪≪刑法第261条≫
器物損壊罪とは、他人の物を損壊する事を禁止する法律で、罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
損壊とは,物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく,その物の効用を害する一切の行為が損壊に当たるとされています。
人が植えた植物を引き抜いたり、飲食店の食器に放尿する行為、人が飼っている動物を故意的に死傷させる行為も器物損壊罪に当たるとされています。
器物損壊罪で起訴された場合,初犯であれば略式起訴されて罰金刑となる場合はほとんどですが,2回目,3回目となると,正式に起訴されて,執行猶予付の判決となったり,場合によっては刑務所に服役しなければならなくなる可能性もあります。
親告罪
器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪は,被害者をはじめとした告訴権者による告訴がなければ起訴をすることができません。
また告訴は,一度取り下げると,同じ犯罪事実で再度告訴することができません。
そのため器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は,検察官が起訴するか否かを決定するまでに、被害者が告訴を取り下げれば、絶対に起訴を免れることができます。
器物損壊罪等の親告罪の弁護活動は、スピードが命です。
器物損壊罪等の親告罪で警察の捜査を受けている方、ご家族が警察に逮捕された方は、一刻も早く、弁護士に被害者との示談交渉を依頼してください。