~事件~
会社員Aは、かつて勤めていた会社の女性事務員に対して恋愛感情がありました。
会社を辞めた後も、女性事務員に対して交際を求め、女性がインターネット上に公開しているブログの投稿欄に「好きです。」「結婚してください。」と、書き込みを続けました。
ある日、Aはストーカー規制法違反で、兵庫県伊丹警察署に逮捕されてしまいました。
新しい職場への就職が決まっていたAの両親は、一日でも早い釈放を求めて、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)
1.ストーカー規制法違反
ストーカー規制法とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の略称です。
ストーカー規制法第18条には、ストーカー行為をした者に対する罰則「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が明記されています。
かつては、Aの行為がストーカー行為に該当するかは曖昧なもので、逮捕までに警察からの警告がありましたが、昨年に一部の法改正が施行され「拒まれたにもかかわらず、連続してブログの個人ページにコメント等を送信する行為はストーカー行為に該当する」と明確化されました。
つまり女性事務員に拒まれたのにも関わらず、Aがこのような行為を続けていたのであれば、それはストーカー行為に該当すると考えられます。
2.弁護活動
ストーカー規制法で逮捕された方に対する弁護活動は、被害者との示談交渉がメインとなります。
ストーカーの被害を訴える方のほとんどは、安心して日常生活を送る事を望んでいます。
それに応える為には、逮捕された方の、日常生活を制限したり、ご家族が逮捕された方の行動を監視する事が必要不可欠となるので、示談にはその様な条件が課せられる事が予想されます。
逮捕された方や、逮捕された方のご家族にとっては、非常に不便な生活が強いられる事にもなりかねませんが、その様な条件を約束する事で、示談を締結する事ができれば、逮捕された方の一日でも早い釈放が期待でき、更には刑事罰を免れる可能性もあるのです。