【医師を逮捕】大阪の刑事事件 医師の秘密漏えい事件で示談解決の弁護士
大阪府豊能郡の病院で医師の職業に就いているAさん(40代男性)は、医学雑誌での発表の際に誤って患者の実名入りのデータを公表してしまい、この公表を知った被害患者より秘密漏示罪(秘密漏えいの罪)の刑事告訴をされて逮捕されてしまいました。
大阪府警豊能警察署での取調べの呼び出しを受けたAさんは、警察署に向かう前に刑事事件に強い弁護士に相談し、秘密漏示罪の処罰を受けないためのアドバイスを受けることにしました。
(フィクションです)
【秘密漏示罪とは】
医師や弁護士などの、仕事上で人の秘密に接する機会の多い職業に就く者が、知り得た秘密を他に漏らした場合には、刑法の「秘密漏示罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
・刑法134条1項(秘密漏示)
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
また、刑法134条2項において、「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者」についても同様の守秘義務が課せられています。
秘密漏示罪で保護対象となる「秘密」とは、「一般には知られていない事項」である必要があります。
また、医師や弁護士などが「業務上」取り扱って知った事項について、守秘義務が生じることになります。
秘密漏示罪は「親告罪」とされており、被害者側からの刑事告訴がなければ、警察は事件を捜査することができず、検察は事件を起訴することができません。
秘密漏示事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被害者に謝罪と被害弁済の意思を伝え、刑事告訴をしないあるいは刑事告訴を取り下げるという内容の示談の成立を目指すことで、不起訴処分の獲得に向けて尽力いたします
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