医療事故・医療過誤

具体例

ケース

大阪市住之江区の住之江公園駅近くの病院に勤めていた医師のAさんは、患者に投与する薬の種類を間違えてしまいました。
その結果、患者は呼吸が停止し、死亡してしまいました。
Aさんは、大阪府住之江警察署で取調べを受けた後、逮捕され、大阪地方裁判所に起訴されました。
後日、Aさんは、大阪地方裁判所で開かれる刑事裁判に被告人として出廷します。
(フィクションです)

(問題となる条文)
【業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)】
「業務上必要な注意を怠り」「よって」「人を死傷させた」場合、
「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となります。

(解説)
医療事故・医療過誤事件では、主に業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)が問題となります。
患者さんが、亡くなってしまった場合は「致死罪」、死に至らなかった場合は「致傷罪」が成立することになります。
もっとも、医師に患者さんを殺す意思があった場合、業務上過失致死罪ではなく、「殺人罪」の問題となります。

医療事故・医療過誤事件で多く争われるのは、医師に過失(患者の死傷結果を予見し、その結果発生を回避するための注意義務を怠ること)が認められるかどうか・医師の行為と死傷の結果に因果関係があるかという点です。
医師の刑事責任(刑罰を受ける法的責任)が認められるためには、この両方が認められなければなりません。

医療事故・医療過誤事件で加害者となった医師を弁護する場合も、まずは具体的な事情を精査します。
その上で医師の過失・行為と結果の因果関係が認められない、ということを客観的な証拠に基づいて主張・立証していきます。

医療事故・医療過誤事件を起こしてしまった場合、医師が問われる法的責任は、刑事責任にとどまりません。
厳密には、刑事責任と民事責任は区別されるものですが、刑事裁判において刑罰が科されることになると、その患者又は遺族らに対しての民事上の損害賠償金の支払い義務も認められやすくなる傾向にあります。
これは、医師の民事責任に基づく義務です。

また、医療事故・医療過誤事件を起こしてしまった医師は、厚生労働大臣から「戒告」「3年以内の医業停止」「医師免許取消し」の処分を受ける可能性があります。
これは、医師の行政責任に基づく処分です。

医療事故・医療過誤事件における弁護活動

1 犯罪不成立の主張

仮に患者の方が死亡してしまっても、医師に人を死に至らしめる故意又は過失がなければ、犯罪は成立しません。
また、医師の行為と死傷結果との間に因果関係がなければ犯罪は成立しません。

そこで、弁護士は、客観的な証拠に基づいてこれらの点が認められないことを主張・立証し、不起訴処分・無罪判決の獲得を目指します。
具体的には、警察や検察などの捜査機関が提示する証拠では、過失や故意・因果関係があることを十分立証できないことを指摘します。

また、カルテや関係者の証言・被害者の負傷又は疾病の状況などから医師が適切な措置をしていることや死傷の結果は不可避であったなど過失がなかったことを主張・立証します。

2 被害弁償や示談

医療事故・医療過誤事件で、業務上過失致死罪などの成立に争いがない場合、被害者やその遺族に対する謝罪及び示談交渉を速やかに行う必要があります。
医療事故・医療過誤事件による被害結果が軽微で医師の過失が重大なものでなければ、示談の成立により不起訴処分を獲得できる可能性があります。

前科がついてしまうと医師としての活動に影響が出てしまいます。
また、病院の信頼も損なわれるおそれがあります。
しかし、不起訴処分であれば前科がつかないため、事件後の医師活動を再開しやすくなります。

3 情状弁護

医療事故・医療過誤事件の刑事裁判で有罪判決を免れない場合でも、必ず重い懲役刑や罰金刑を科せられるわけではありません。

被害者やその遺族との示談成立・医師の過失の程度などから被告人に有利な事情を主張し情状酌量の余地があることを裁判官に示します。
これにより減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指します。

4 早期の釈放・保釈

医療事故・医療過誤事件で逮捕・勾留されてしまった場合は、警察や検察、あるいは裁判所に対して早期の釈放・保釈を求めます。

具体的には、被疑者である医師には逃亡や証拠隠滅を疑うに足りる相当な理由がないことを客観的な証拠から明らかにし、身体拘束の必要性がないことを主張します。

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