具体例
ケース
Aさんは、大阪市天王寺区で酒を飲んだ後、自宅へ帰るため車を運転しました。
その途中、Aさんが天王寺動物園前の道路を走行していたとき、パトロール中の大阪府天王寺警察署の警察官に車の停止を求められました。
その後、警察官の職務質問等を通じてAさんが飲酒運転していたことが発覚し、その場で現行犯逮捕されました。
Aさんは、勾留され、いよいよ起訴間近となりました。
Aさんの家族は、弁護士事務所に法律相談に来ました。
(フィクションです)
(問題となる条文)
【酒酔い運転(道交法117条の2、65条)】
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(酒に酔った状態)にも関わらず車両等を運転した」(117条の2第1項)
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の者に車両等を提供した」(同2項)
場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
【酒気帯び運転(道交法117条の2の2、65条)】
「身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有した状態で車両等を運転した」(117条の2の2第3号)
「身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有した状態で車両等を運転する者に車両等を提供した」(同4号)
「酒を飲んで運転する者に対して酒を提供した」(同5号)
などの場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
*身体に政令で定める以上のアルコールを保有した状態…「呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.15ml以上」
(解説)
飲酒運転には、その状態に応じて2種類あります。
「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」です。
酒酔い運転とは、アルコールの影響下で正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます。
酒気帯び運転とは、呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.15ml以上の状態で運転することをいいます。
これらのうちどちらで罰せられるかによって、刑罰や違反点数に差があります。
悪質な飲酒運転による死亡事故が相次いだ結果、飲酒運転撲滅に向けて2007年道路交通法が改正されました。
具体的には、酒酔い運転・酒気帯び運転ともに罰則が強化されるとともに、飲酒運転を助長する役割を果たした車両提供者・酒類提供者・同乗者も罰せられるようになりました。
飲酒運転の交通違反で検挙された場合、初犯であれば罰金で済むことも多いです。
もっとも、検出されたアルコール濃度が高い場合や飲酒運転で交通事故を起こしてしまった場合、初犯であっても正式裁判になることがあります。
飲酒運転を繰り返し、前科・前歴がある場合、実刑判決が言い渡されることにより刑務所に入らなければならないかもしれません。
飲酒運転事件における弁護活動
1 無実の主張
飲酒運転していないにもかかわらず、飲酒運転の容疑をかけられてしまった場合は、客観的証拠に基づいて不起訴処分や無罪判決になるように弁護活動を進めます。
具体的には、警察や検察、裁判所に対してアルコールを保有している状態であることの認識がなかった(故意がなかった)ことを主張したり、アルコール検知器の誤作動・整備不良・操作上のミスを指摘したりします。
それにより、被疑者が飲酒運転していたことを立証する十分な証拠がない旨を主張するのです。
また、飲酒運転に関する車両提供者・酒類提供者・同乗者が容疑をかけられた場合は、客観的な証拠に基づき運転者が飲酒している若しくは飲酒した上で運転するという事実に気づくことが困難であったことを主張していくことになります。
2 不起訴処分や減刑の獲得
飲酒運転の事実に争いがない場合でも、被疑者・被告人に有利な事情を主張して起訴猶予による不起訴処分や減刑を目指すことができます。
具体的には、交通違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・前科前歴などを精査した上で、被疑者・被告人の酌むべき事情を主張し、飲酒運転を繰り返す可能性が低いことや罰するに値しないことなどを裁判官や検察官に認めてもらうように弁護します。
特に被疑者・被告人が再び飲酒運転をしないような対策や環境づくりを進めているという事情は、減刑や執行猶予判決獲得に大きなポイントになります。
3 早期の身体解放
飲酒運転で逮捕・勾留されてしまった場合でも、被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅をすることを疑うに足りる相当な理由がないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。
それにより早期の釈放や保釈の実現を目指すのです。