【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で幇助犯を弁護の弁護士
~ケース~
Aは、職場の後輩Bと共に居酒屋へ車で飲みに出かけました。
帰宅する際、Bは酒に酔っていて正常な運転はできそうになく、Aもそれを分かっていましたが、Bが車を運転して自宅まで送ると言うのでそれを了承し、運転中もBが運転することを黙認し続けていました。
しかし、大阪市生野区の道路で、Bの運転する車がVの車に接触し、Vは骨折や脳挫傷といったけがを負ってしまいました。
通報を受けた生野警察署の警察官は、AとBを逮捕し、Aの逮捕を知ったAの妻は、あいち刑事事件総合法律事務所へ相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.危険運転致傷幇助罪
(1)正犯であるBの罪責について
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号は、アルコール影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処すると定めています。
本件において、Bはアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、Vを負傷させているので、Bの行為は危険運転致傷罪にあたります。
(2)Aの罪責について
Aは、Bが車を運転することを了承し、運転中もBが運転することを黙認し続けていました。
このAの行為は犯罪になるのでしょうか。
類似した判例(最決平成25年4月15日)は、
①運転者が、先輩である同乗者に了承を得られたことが運転の重要な契機になっていること
②同乗者が、運転者が酒に酔っていて正常な運転ができないことを分かっていながら、止めたりせずに黙認し続けていたこと
という2点から、同乗者の了解と黙認が,運転者の運転の意思をより強固なものにすることにより、運転者の危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであり、同乗者に危険運転致死傷幇助罪が成立すると判示しています。
よって、本件においても、
①Bが先輩であるAに了承を得たことが、Bの運転の重要な契機となっていること、
②Aは、Bが正常な運転ができないことを認識しながらもBの運転に了解を出し、その後も同乗して黙認し続けたこと
以上の2点が認められれば、AのBへの運転の了解と黙認が、Bの危険運転致死傷罪を容易にしたとして、Aに危険運転致傷幇助罪が成立する可能性が高いと考えられます。
以上の通り、たとえ自分で犯罪を実行した意識がなくとも、警察に逮捕され、処罰される可能性はあります。
幇助として処罰される場合、刑は減刑されますが、もしもAがBに運転を指示していたなどと判断されれば、Aは教唆犯や共同正犯として処罰される可能性もあります。
もし、教唆や共同正犯として処罰されることになれば、刑は減刑されませんので、幇助よりも重い刑を科せられてしまう可能性は高くなります。
このように、一つの事実をどのように判断するかによって、科せられる刑の重さも変わります。
刑事事件に詳しい弁護士は、この判断を分かりやすく説明し、被疑者のサポートを行います。
ご家族が危険運転致傷罪の幇助などで逮捕されてしまった方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
(生野警察署までの初回接見費用:3万6700円)