【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 業務上過失致傷事件で身柄解放活動をする弁護士

【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 業務上過失致傷事件で身柄解放活動をする弁護士

 大阪府池田市の工場に勤務しているAさんは、勤務中にフォークリフトの操作をしていましたが、不注意で操作を誤り、横を歩いていたVさんにぶつかり、Vさんに骨折のけがを負わせてしまいました。
 Aさんは、通報を受けた大阪府警池田警察署の警察官に、業務上過失致傷罪の疑いで逮捕されました。
(※この事案はフィクションです。)

・業務上過失致傷罪について

 業務上過失致傷罪とは、業務上必要な注意を怠ったことによって、人を死傷させた者について、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するものです。

 この業務上過失致傷罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復・継続しておこなう行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものをいう(最判昭和33.4.18)とされています。
 例えば、毎日の通勤に車を運転している場合などは、この車の運転は、反復・継続して行われる行為であり、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものであるといえるので、ここでいう「業務」にあたると考えられます。

 この「業務」は、反復継続して行われるものでなければなりませんが、継続して従事する意思があれば、それが1回目の行為であっても、「業務」として認められます。
 例えば、毎日の通勤に車を使おうと思っている人の、初出勤の際の運転なども、「業務」にあたるということです。

 上記の事案では、Aさんは、毎日行っている仕事の一環として、フォークリフトを動かし、その操作を不注意で誤り(=業務上必要な注意を怠った)、Vさんに骨折のけがを負わせてしまいました(=人を死傷させた)。
 したがって、Aさんは業務上過失致傷罪にあたると考えられます。

・身体拘束をされる時間について

 上記の事案で、Aさんは逮捕されてしまいましたが、逮捕されるということは、身体拘束をされてしまうということです。
 逮捕された状態で、会社や学校へ行くことはもちろんできませんし、接見禁止がついてしまった場合、たとえ肉親であっても、会うことはできません。
 では、その身体拘束は、どのくらいの期間続くものなのでしょうか。

 まず、警察に逮捕された場合、警察は、被疑者を、逮捕された時から48時間以内に、検察官へ送致しなければなりません。

 次に、検察官のもとへと送致された被疑者ですが、これについて検察官が、勾留が必要であると考えた場合は、検察官は、被疑者が送致されてきてから24時間以内に、裁判官へ勾留請求を行わなければいけません。
 つまり、逮捕のみで勾留などはつかないという場合には、前述の警察での48時間+検察での24時間で、最大72時間=3日間の拘束がされることになります。 

 そして、裁判官が検察官の勾留請求を認めた場合、まずは10日間の勾留がなされることになります。
 この拘留期間は、検察官の請求を裁判官が認めた場合、さらに10日間以内の延長が可能です。
 すなわち、この逮捕後の勾留は、10日間+延長最大10日間で、最大20日間の身体拘束がなされることになります。

 これらの期間を経て、起訴・不起訴=刑事裁判をするかどうかが決まるのですが、起訴される、刑事裁判が始まるとなった場合、今度は裁判所によって、裁判が終わるまで、勾留される可能性が出てきます。
 この拘留期間は、2か月間とされていますが、特に継続の必要がある場合は、1か月ごとに更新できるものとされています。

 したがって、身体拘束がなされる期間は、起訴・不起訴が決定するまでに、逮捕で最大3日間+最初の勾留で10日間+さらに勾留延長で10日間で最大23日間となります。
そして、そこから刑事裁判が行われるとなれば、さらに長引く可能性がある、ということになります。

 これだけ長い期間、身体拘束をされるとなると、学校や会社を退学、解雇となる可能性も出てきますし、本人の精神的・身体的負担も増してきます。
ご家族も、長期間、被疑者・被告人となった方が拘束されているとなると、不安に感じられるでしょう。

 あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件を専門に扱っている弁護士であれば、身体拘束に困っている方々の力強いサポートを行うことができます。
 逮捕・勾留から在宅へと切り替えてもらえるように、身柄解放活動を行うことはもちろん、被疑者・被告人の方と接見を行い、助言を行ったり、ご家族との連絡役となることで、ご本人の精神的不安も取り除くように活動いたします。

 身体拘束にお困りの方、業務上過失致傷・業務上過失致死事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

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