池田市の大学入試でカンニングした少年に偽計業務妨害罪が適用
予備校生Aは、大学の入学試験を受験した際、スマートフォンからインターネットにアクセスし、掲示板に問題を投稿して回答を求めようとしましたが、試験官に見つかってしまいました。
後日、Aは、大学から偽計業務妨害罪で告訴されてしまい、大阪府池田警察署で取調べを受けました。(2012年12月27日の朝日新聞の記事を基にしたフィクション)
この事件を、大阪の少年事件に強い弁護士が解説します。
偽計業務妨害罪~刑法第233条~
刑法第233条に「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、偽計業務妨害罪を定めています。
偽計業務妨害罪の「偽計」とは、人を騙したり、誘惑したりすること又は人の勘違いや無知につけこんで利用する等、威力以外の不正な手段を意味します。
今回のケースは、Aの不正行為によって、大学側がカンニング行為に対処する手間に追われ、入学試験という業務が妨害として、偽計業務妨害罪が適用されたと思われます。
試験でのカンニング等の不正行為が刑事事件に発展する可能性は低いですが、過去にはケースのような大学入試試験の他にも、国家試験での集団カンニング事件が、刑事事件化された事もあります。
カンニング等の、試験での不正行為は、偽計業務妨害罪が適用されるレアなケースですが、最近では、インターネットの動画サイトに投稿するために、警察官の目の前で覚せい剤に見たてた白色粉末の入った袋を落とし、警察官の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪が適用され世間を騒がせました。