選抜高校野球の勝敗を予想して現金を賭けていたとして、池田市の会社役員Aが大阪府池田警察署に、賭博罪で逮捕されました。Aは刑事事件に強い弁護士を選任し、不起訴処分を目指しています。
(フィクションです)
賭博行為
法律上、国が許可した賭博行為(競艇、競輪、パチンコ等)を除いて日本では賭博行為(賭け事)が禁止されています。
賭博行為は主に、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で規制されています。
ただ、賭博行為全てが取締りを受ける対象になるわけではありません。
例えば、友達同士で数百円の飲食代を賭けて賭博行為を行っても、それは娯楽の一環として認められて警察の取締りを受けることはありません。
しかし、友達同士でも賭ける金額が大きくなると、警察の取締りを受ける可能性があります。
Aの場合、会社内で賭博行為を行っており、一口の掛け金こそ数百円でしたが、参加者が多数おり、数十万円規模の現金が動いていたために、警察の取締りを受けることとなりました。
また、最近ではインターネットを利用した賭博行為(いわゆる「インターネットカジノ」)も、警察の取締りを受けています。
インターネットカジノは、賭博行為が許されている国のサーバーを利用して行われている事が大半ですが、日本からインターネットカジノにアクセスして、お金をかけると、賭博行為の一部を日本国内で行っているので、刑事罰の対象となる可能性が大です。(諸説あり)
罰則
賭博罪の罰則は、その形態によって異なり、ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となります。
その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら「3年以下の懲役」開張等図利なら「3月以上5年以下の懲役」と、比較的重い罰則が定められています。
池田市の賭博罪でお悩みの方、ご家族、知人が賭博罪で逮捕された方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件は、早期に刑事事件に強い弁護士を選任することで、よりよい結果を望むことができます。