【茨木市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で不起訴に強い刑事事件専門弁護士

【茨木市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で不起訴に強い刑事事件専門弁護士

プロ野球の勝敗を予想して現金を賭けていたとして、大阪府茨木市のプロスポーツ選手が大阪府茨木警察署逮捕されました。
この逮捕されたプロスポーツ選手は刑事事件専門弁護士を選任し不起訴処分となりました。
(この話はフィクションです)

最近では、プロ野球選手が野球賭博に関与したり、バトミントン選手が違法バカラ賭博店に出入りしていたとして世間を騒がせましたが、賭博行為はれっきとした犯罪行為で、違反すれば厳しい刑事罰が科せられる場合があります。

ここ日本では、賭博行為を取り締まる法律がいくつか存在しますが、主に刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で規制されています。
ただ法律上は、「一事の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事で罪に問われる事はありません。
しかし知人同士であっても、会社内で高校野球の優勝校を予想して現金を賭けていたとして賭博罪で逮捕された方もいるので、軽い気持ちで参加した賭け事によって逮捕される可能性はあります。

そもそも賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事で、世界的にはトランプを使用するポーカーやブラックジャックの他、アメリカ映画などでよく目にするバカラ賭博が有名で、日本独自の賭博としては、2個のサイコロを使って出目の合計が奇数か偶数かを賭ける丁半博打、専用の道具を使って親の選んだ数字を当てる手本引き博打、賽本引き博打があり、それらの収益は暴力団の資金源になっているとして、警察が厳しく取り締まっています。
逆に、日本では法律で許可されている博打も存在し、現金を賭けるものとしては、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなどが存在し、現金以外の物を賭ける代表にはパチンコがあります。

賭博罪の罰則は、その形態によって異なり、ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は50万円以下の罰金又は科料と比較的軽いものですが、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら3年以下の懲役、開張等図利なら3月以上5年以下の懲役と、比較的重い罰則が定められています。

そして、インターネットが普及した現代社会で問題となっているのが、インターネットカジノ(オンラインカジノ)です。主として、賭博行為が合法化されている国のサーバーを利用して、インターネット上で賭博行為を行うのですが、このオンラインカジノが、賭博罪に該当するか否かは見解が分かれています。
しかし、警察等の捜査機関は、オンラインカジノの取り締まりを強化しており、実際にネットカジノの運営者等が逮捕されています。

Aは、刑事事件専門の弁護士が、Aの行った野球賭博は関係者が少なく、仲間内で行われた賭博行為で、賭け金も少額で、娯楽行為の一環として行われたものである事を証明したことによって不起訴処分となっています。

大阪府茨木市で、賭博罪でお悩みの方、ご家族、知人が賭博罪で逮捕された方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
様々な種類の刑事事件を経験している当事務所の弁護士が、あなた様の強い味方となる事をお約束します。
大阪府茨木警察署 初回接見費用:3万6500円)

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