大阪府茨木警察署に恐喝未遂罪で勾留されている方の接見禁止の解除は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を
茨木市に住むAは、恐喝未遂罪で大阪府茨木警察署に逮捕、勾留されています。
Aの両親は、Aと面会するために大阪府茨木警察署に行きましたが、接見禁止のためAと面会できませんでした。
Aの両親は、Aの接見禁止を解除できる、刑事事件い強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
接見
警察に逮捕されて留置場にいる方と面会する事を「接見」といいます。
一般の方(弁護人若しくは弁護人になろうとする弁護士以外)は、警察に逮捕されて48時間は接見することができません。
しかしその後勾留が決定すれば、一日一組限定で、おおむね15分~20分の限られた時間にはなりますが、定められた条件下で、家族や知人が、留置場に拘束されている方と面会することができます。
接見禁止
しかし、勾留を決定した裁判官が、勾留の決定と共に、接見禁止を決定していれば、勾留期間中でも弁護士以外は接見する事ができません。
接見禁止は、例外なく弁護士以外の全員と接見できない場合もあれば、家族等の一部が除外されている場合もあります。
ちなみに、接見禁止になっている場合、定められた物品(主に生活用品)以外の授受も認められていないので、留置場にいる方に差し入れをすることもできません。
接見禁止の解除
しかし、刑事事件に強い弁護士から裁判所に接見禁止の解除を申立てることによって、捜査に支障をきたさない範囲で接見禁止を解除することができるのです。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ならば、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績があります。