熟れない(売れない)梨を? 兵庫県神戸市の窃盗事件に強い弁護士

兵庫県神戸市のある果樹園にて約5700の梨がもがれ、盗まれました。
重さは計約2トン、被害額は100万円に及ぶそうです。
ただし、大半の梨はまだ熟しておらず、もいだ後は甘くならないらしく、担当者は「転売しようにも売れないのでは」と言っているそうです。
犯人は捕まっておらず、兵庫県有馬警察署が窃盗容疑で調べています。
(参考:8月14日毎日新聞、朝日新聞デジタルなど)

他人の物を窃取した場合、窃盗罪として10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
ただし、物を持ち出したから場合に全て窃盗罪が成立するとは限りません。
窃盗罪が成立するには不当領得の意思、つまり、所有者を排除して物を自分の物にしようとする意思が必要です。
本件では窃盗罪として捜査がされていますが、犯人の目的が単に嫌がらせ目的である場合には窃盗罪が成立しません。

では犯人の目的が単なる嫌がらせの場合はどんな罪が成立するでしょうか。
考えられるものは器物損壊罪です。
器物損壊罪の「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」と定義されるため、物を持ち去って隠す行為も「損壊」に当たります。
つまり、犯人が、梨が熟れていないのを知らずに転売や自分で食べるために持ち去った場合は窃盗罪となり、梨が売れているのを知りつつ嫌がらせの目的で持ち去った場合には器物損壊罪になると考えられます。

このように、捜査されている容疑と実際に成立する犯罪が異なることは十分にあり得ます。
上記の事件では犯人が捕まっていませんが、仮に捕まったとした場合、弁護士の出番となります。
しかし、窃盗罪は非親告罪で器物損壊罪は親告罪といったように犯罪ごとに弁護方針が異なることもありますので、弁護士が弁護活動をするには、いち早く事件を把握する必要があります。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に早期に依頼することをご提案致します。
弊所の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っており、刑事弁護の能力に長けております。
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