【川西市の刑事事件】模造刀の携帯事件 銃刀法違反に強い弁護士
~ケース~
無職Aは、自身の車に模造刀を積んでいたとして、兵庫県川西警察署において、銃刀法違反で取調べを受けています。
Aは、模造等の携帯が銃刀法違反に当たるとは知らず、護身用で車に積んでいました。
(フィクションです。)
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では、正当な理由なく模造刀剣類を携帯することが禁止されています。
今日は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)について、刑事事件に強い弁護士が解説します。
銃砲刀剣類所持等取締法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反
銃刀法は、主に銃砲、刀剣類等の所持や使用等について定めた法律です。
みなさんもご存じのとおり、この法律で、正当な理由なく、ある一定の条件を満たす刃物の携帯が禁止されていますが、実は刃物と同様に、模造刀の携帯も禁止されているのです。
銃刀法で携帯が禁止されている模造刀剣類とは、金属製でかつ刀剣類に著しく類似する形態を有する物です。
「携帯」とは、所持とは異なり、すぐに使用できる状態で身近におく事を言います。
今回のケースのように、使用している車内に積んでいれば「携帯」となる可能性が大です。
続いて「正当な理由なく」とは様々なケースが考えられますが、よくある理由として「何かあった時の為に護身用に持っていた。」と答える方がいるようですが、これは「正当な理由」として認められません。
銃刀法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反の罰則規定は「20万円以下の罰金」ですので、逮捕されるケースは少ないようですが、不拘束による警察署での取調べが何度か行われ、その後検察庁に事件が送致されて最終的な刑事罰が決定します。
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