兵庫県西宮市の覚せい剤使用事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
Aは、西宮ガーデン近くにおいて覚せい剤を使用していたところ、それを目撃した住民が警察に通報しました。
現場に到着した兵庫県警西宮警察署の警察官は、目撃者から話を聞ききましたが、その際Aは既にいませんでした。
捜査の結果、Aであることが判明し、兵庫県警西宮警察署の警察官がA宅に赴き、通常逮捕しました。
Aは、1年前にも覚せい剤使用で裁判となっており、刑の執行猶予を受けている最中の出来事でした。
Aに再度執行猶予が付けられるのでしょうか。
(フィクションです)
~執行猶予中に再度覚せい剤使用で逮捕されてしまったら~
(刑法第25条参照)
執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるというものです。
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、執行猶予を受けることができるとされています。
覚せい剤取締法第41条の3により、覚せい剤使用については10年以下の懲役に科せられることになります。
今回のAが執行猶予を受けるには、上記のように1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときに該当しなければなりません。
しかし、Aは前回と同様の覚せい剤使用で逮捕されていることから、10年以下の懲役が法定刑となりますので、法律上の減刑と酌量減刑があったとしても、2年6月にしか減刑されません。
再度の執行猶予を受けるためには、1年以下の懲役である必要がありますので、Aは再度の執行猶予を受けることはできません。
しかし、執行猶予を受けることができないとしても、刑を少しでも軽くすることは場合によっては可能です。
そのためには、様々な事情をもとに裁判所に対して説得をすることが必要になります。
ですので、西宮市の覚せい剤使用事件で、執行猶予についてお悩みの方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお電話ください。
(兵庫県警西宮警察署の初回接見費用 3万6000円)