兵庫の刑事事件 傷害事件で誤認逮捕 釈放の弁護士
兵庫県姫路市にお住まいのAさんは、身に覚えのない傷害罪の容疑で、兵庫県警姫路警察署により逮捕されました。
警察官の話によると、2日前にAさんが、行きつけの居酒屋で、顔なじみ客のVさんと、酔った上での殴り合いの喧嘩になり、Vさんの顔に全治1ヶ月の怪我を負わせたというのです。
ところが、Aさん本人は、2日前には親族揃っての集まりに出ており、事件のあった居酒屋には出かけていませんでした。
そこで、Aさんのお母様は、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、留置場でのAさんとの接見を依頼しました。
Aさんは、自分が無実であることを弁護士に話して、釈放のために弁護士に動いてもらうことにしました。
後から判明した事実によると、警察は、被害者のVさんの証言に基づいて逮捕したところ、Vさんは事件当時かなり酔っていて、喧嘩の相手をAさんだと勘違いしていたとのことです。
通常の逮捕では、最初に捜査官が、被疑者や被疑事実が書かれた逮捕状を、令状裁判官に請求します。
そして、実際に逮捕する捜査官は、逮捕にあたって必要な手続きとして、逮捕される者に対して、その逮捕状を示さなければなりません。
逮捕される当人は、逮捕状が提示されたときに、自分にどのような容疑がかけられているかを知ることができます。
自分の身に覚えのない容疑で、誤認逮捕されてしまった場合には、取り調べを受けている留置所に弁護士を呼び、弁護士に無罪であることを話しましょう。
または、事情を知ったご家族の方が、弁護士に相談の電話を入れて、弁護士を留置所に向かわせて、逮捕された当人と接見するよう依頼することもできます。
弁護士に無実の誤認逮捕である事情を伝えれば、弁護士は被疑者の釈放に向けて、すみやかに警察や検察に対して働きかけるなど、適切な対処をとることになります。
警察の捜査員は、いわゆる取り調べのプロです。
被疑者が自分は無実であると主張しても、苦しい取り調べの過程において、精神的に追い詰められていく可能性が考えられます。
取り調べ中の被疑者が、「一時的に楽になれるなら」と、つい投げやりな気持ちになって、嘘の自白をしてしまわないとも限りません。
そうなる前に、少しでも早く弁護士に電話連絡をして、留置場での接見をご依頼ください。
取り調べへの対処方法や、釈放に向けた事件の見通しなどを、刑事事件に強い弁護士が誠心誠意アドバイスいたします。
傷害罪の誤認逮捕でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。