兵庫の刑事事件 ストーカー事件で迷惑電話に強い弁護士
兵庫県宝塚市在住のAさん(30代男性)は、以前交際中だったVさんと復縁したいと考えましたが、Vさんに拒否されました。
Aさんが電話を何度かけてもVさんが拒否し続けると、Aさんは「わかってくれるまで電話をかける」と言って、Vさんのもとに毎日数回にわたる無言電話をかけるようになりました。
その後、Aさんのもとに、兵庫県警宝塚警察署より傷害罪の容疑で出頭要請がありました。
同署によると、Vさんが、Aさんからの連日の無言電話により、心的外傷後ストレス障害(PTSD)に陥ったとのことです。
Aさんは、宝塚警察署に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士にストーカー事件の相談してみることにしました。
(フィクションです)
【迷惑電話によるストーカー規制法違反】
ストーカー規制法2条1項5号のよると、ストーカー行為の一環で「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ」た者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
また、ストーカー行為に限らず、迷惑電話をかけた者は、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反として、罰されることがあります。
【無言電話による傷害罪】
傷害罪の成立は、怪我を負わせた場合だけでなく、人を病気にさせるなど、人の生理的機能の障害によってその健康状態を不良に変更した場合にも認められます。
もし、ストーカーからの度重なる無言電話によって、被害者にノイローゼや心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状が表れたならば、その無言電話をかけた者には、傷害罪が成立することになります。
しかし、無言電話の被害者に精神衰弱等の症状が表れたとしても、その原因がストーカー行為や無言電話にあるという、原因と結果の因果関係が立証されなければ、傷害罪に問われることはありません。
過去の判例(非ストーカー事件)によると、約半年間、ほぼ連日にわたり無言電話をかけ続け、無言電話の被害者を精神衰弱症に陥らせた事例で、傷害罪の成立が認められています。
傷害罪の成立には、どの程度の因果関係が要求されるかは、具体的な事例によるものであるため、一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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