【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件などの親告罪に強い弁護士
大阪市福島区に住むAさんは、以前から気に食わないと思っていた芸能人Vについて、Vのイメージを落としてやろうと、「Vは何人もの女性と不倫している遊び人だ」などとでっちあげた虚偽の情報を、「拡散希望」などとつけた記事にして、インターネットに何度も書き込んでいました。
すると、ある日、Aさんのところに大阪府福島警察署の警察官が訪れ、VがAさんの書き込みについて被害届を出していたことを知りました。
そして、Aさんは、名誉毀損の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)
・名誉棄損罪について
名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者を、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処するというものです。
「公然と事実を摘示」するとは、不特定または多数の人がその事実を認識しうる状態、もしくは、伝播して不特定多数の者が認識する可能性がある状態(=「公然と」)で、人の社会的評価を害するに足りる事実を告げる(=「摘示」する)ことをいいます。
この「事実」については、真実かどうか、周りに知られているものなのかどうか、現在のものなのか過去のものなのかは問われません。
また、「摘示」の方法も、口頭や文書、動作など、制限はありません。
つまり、「公然と」「摘示」した事実が、たとえ偽物であっても、ここでの「事実」と認められますし、「摘示」の方法が、インターネットの掲示板に「拡散希望」などとつけて書き込む方法でも、人の多く集まる駅前で、拡声器を用いて大声で叫んで回るといった方法でも、「摘示」したと認められるということになります。
これらの形で、人の「名誉を毀損」した場合、名誉棄損罪となるのですが、「名誉を毀損」するとは、社会的評価(=「名誉」)を害するおそれがある状態を発生させればたりるとされています(大判昭13.2.28)。
上記の事案では、Aさんは、芸能人Vのイメージを落とすような情報(=「事実」)を、多くの人が閲覧する可能性のあるインターネットに何度も書き込んでいます(=「公然と」「摘示」した)。
Aさんの「摘示」した「事実」は、芸能人Vのイメージを落とすようなものであったので、Vの社会的評価を害するおそれのある状態を起こしているといえます(=「名誉」を「毀損」する)。
したがって、Aさんは、名誉棄損罪にあたると考えられます。
また、この名誉棄損罪は、親告罪といい、被害者やその代理人などによる告訴がなければ、公訴を提起する(=起訴する)ことができません。
上記の事案では、VがAさんの書き込みについて、被害届を出していたことから、事件が発覚し、捜査されることとなりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こういった親告罪で告訴された、または告訴されそう、被害届を出されそうという状況でお困りの方のお力になります。
刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、被害者の方との示談交渉や謝罪対応のための交渉でも、力強いサポートを行うことができます。
名誉棄損罪で告訴されそうで困っている方、被害届を出されそうになって困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府福島警察署 初回接見費用:3万4500円)