~前科をつけないためには不起訴処分を獲得する必要があります~
不起訴処分とは
不起訴処分とは、被疑者を起訴するかどうかの判断権限を有する検察官が、刑事裁判をしないで事件を終了させる処分のことを言います。
上記の通り、不起訴処分がなされると、刑事裁判にかけられることなく事件が終了します。
そのため、前科がつくことや裁判中の身体拘束が継続するという心配は必要なくなります。
不起訴処分には、このような大きなメリットがありますので、実際のご相談の中で不起訴処分を望む相談者の方もたくさんいらっしゃいます。
刑事事件を主に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部では、不起訴処分の獲得実績も多数あります。
前科を避けたい・早く釈放されたいとお望みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にご相談ください。
不起訴のメリット
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部では、起訴前の弁護活動として不起訴処分の獲得も得意とし、数多く獲得した実績があります。
不起訴処分がされると、前科がつかないため、一定の職業に就く資格や受験資格を剥奪されずに済みます。
また、会社によっては、逮捕されたとしても不起訴処分になることで、解雇にならないケースもあります。
・前科がつかない
・釈放される
・職業に就く資格や受験資格を剥奪されずに済む
・示談をしていれば、民事裁判も起こされないため事件は完全解決する
不起訴の種類
不起訴処分は、様々な理由により行われますが、代表的なものを紹介します。
1 嫌疑なし不起訴
犯人でないことが明白、又は犯罪の成立を証明する証拠がないことが明白な場合の不起訴処分
2 嫌疑不十分による不起訴
犯罪の成立を認定する証拠が不十分である場合の不起訴処分
3 起訴猶予
犯罪の成立は明白でも、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により起訴を必要としないと判断されたときの不起訴処分
不起訴処分の中で圧倒的な割合を占めています。
嫌疑なし不起訴・嫌疑不十分による不起訴を勝ち取るためには、無罪の証拠を集めることや、捜査機関が集めた証拠が信用性の低いものであることを主張し、不起訴処分が相当であると検察官を説得することが必要です。
また、起訴猶予を勝ち取るためには、被疑者が犯行を認めた上で、被害者への被害弁償や示談交渉を進めておく必要があります。
こうした活動を被疑者本人で行うことは、非常に難しいです。
早期の釈放や前科を回避するためにも、不起訴獲得が得意な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部の不起訴処分獲得実績
性犯罪
痴漢、盗撮、公然わいせつ、不同意わいせつ(旧 強制わいせつ、準強制わいせつ)、不同意性交等(旧 強姦、強制性交等、準強制性交等)、淫行条例違反、児童買春など
暴力犯罪
暴行、傷害、脅迫、業務妨害など
財産罪
窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任、器物損壊など
その他
交通違反、人身事故、放火など