【藤井寺市で事件】大阪の詐欺事件 無銭飲食事件で自首に同行し不起訴処分にする弁護士
~ケース~
ある日Aは藤井寺市のV店で無銭飲食を行い、店主に発見されることなく逃走しました。
現在までVは大阪府藤井寺警察署等、捜査機関に被害届を出していませんでした。
しかし、その後自分のしたことを後悔したAは、自首した方がいいのか悩み、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に来ました。
(このストーリーはフィクションです。)
~無銭飲食~
無銭飲食は、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定しており、懲役刑しか存在せず、大変重い罪といえるでしょう。
ただし、最終的に必ず懲役刑に科せられるわけではありません。
被疑者本人の前科の有無、示談の成否など、様々な事情が考慮され、最終的な処分が決定されることとなります。
もちろんその中には自首という被疑者本人の行為も含まれています。
自首とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいいます。
自首をすると刑が任意的に減軽されるという法律的な効果が発生します。(刑法42条1項)。
そして、自首や出頭をしたという事情により、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして逮捕を免れたり、本人が罪を認め深く反省しているとして不起訴処分となったりする可能性も極めて高くなります。
ただし、自分で発覚していない犯罪を申告することは、それだけで警察の捜査を受けることになってしまうというデメリットを内包しています。
ですので、ご自身で考える前に、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は自首の同行や検察官との折衝等によって不起訴処分を獲得し、依頼者に前科を付けないように活動します。
初回の法律相談は無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)