風営法違反

※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。

具体例

ケース

Aさんは、大阪府枚方市の枚方市駅近くでマッサージ店を経営していました。
もっとも、実際には無許可で従業員が客に性的サービスを提供するなど、風営法違反がありました。
大阪府枚方署は、匿名の告発を受け、Aさんの店舗に立ち入り検査に入りました。
そして、風営法違反の容疑でAさんを逮捕・勾留しました。
(フィクションです)

(問題となる条文)
【無許可営業(風営法49条1号、3条1項)】
「許可を受けないで」「風俗営業を営んだ」場合、
「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金」又はこれらの併科となります。
さらに、法人の代表者、又は従業者等が、法人の営業に関し、違反行為をした場合、行為者である個人を罰するほか、当該法人に対しても、罰金刑が科されます(風営法56条)。

(解説)
風営法(風適法)違反の行為としては、客引き・付きまとい行為や営業禁止区域での営業、年少者の使用、無許可営業などがあります。
風営法(風適法)違反の疑いがある場合、法的な処分としては大きく2種類あります。

一つは行政処分です。
例えば風営法(風適法)違反が発見された場合の「営業許可取消し処分」「営業停止処分」などです。
行政処分が下されると、営業を継続することができない場合がありますが、前科はつきません。

もう一つの法的な処分は刑事処分です。
風営法(風適法)の規定の中で刑事罰が定められている規定に違反すると、拘禁刑罰金刑といった刑事処分が下されます。
刑事処分を受けると、いわゆる前科がつくことになります。

なお風俗営業に関する細かな規制は、各都道府県の条例で定められていることが多いです。
そして、その定めの内容が各都道府県で異なることもあります。
風俗営業をする場合は、条例にも注意しましょう。

風営法(風適法)違反における弁護活動

1 不起訴処分の獲得

風営法(風適法)違反で逮捕・勾留されてしまっても、不起訴処分を獲得すればすぐに釈放されます。
それと同時に前科を回避することもできます。

弁護士は、不起訴処分を獲得するため、被疑者の方が事件に関与していない・事件に関与していたがその程度、悪質性が弱いなどといった事情を検察官に主張・立証します。

被疑者を起訴して刑事裁判にかけるか否かの判断は、全て検察官にゆだねられています。
そのため、不起訴処分の獲得では、弁護士を通じていかに検察官を説得するかが重要になります。

2 執行猶予付き判決の獲得

もし刑事裁判で実刑判決による拘禁刑を科されてしまうと、刑務所に入らなければなりません。
一方、執行猶予付き判決の場合には、判決確定後、ただちに刑務所に入ることを回避できます。
そして、執行猶予期間中に、再び罪を犯すようなことがなければ、裁判で言い渡された刑の執行を免れることができます。

したがって、仮に有罪判決を回避できないと考えられる状況でも、被告人に有利な事情を客観的な証拠に基づいて主張・立証し、できる限り減刑あるいは執行猶予を受けられるように尽力します。

3 早期の身体解放

風営法(風適法)違反事件で違法な営業形態を捜査する必要がある場合などは、逮捕後10日間以上の勾留になることも多くなります。

逮捕後、勾留を回避するためには弁護士を通じて被告人に有利な事情を主張していくことが重要です。
こうした事情を通じて、警察や検察、裁判官に対して逃走や証拠隠滅を疑うに足りる相当な理由がないと思わせることがポイントです。

また身体を拘束されたまま刑事裁判が始まってしまった場合でも、保釈という手続きで留置場から出られる可能性があります。

 

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