【放火殺人の冤罪事件】大阪で刑事事件を専門に扱う弁護士事務所
1995年7月、大阪市東住吉区で起こった小学校6年生女児に対する放火殺人事件で逮捕服役中だった女児の母親が釈放された冤罪事件で、先日、再審初公判が大阪地方裁判所で開かれた。
(平成28年5月3日付け、新聞各社抜粋)
この事件は、生命保険目的に小学校6年生女児を殺害したとして、事件発生から約2か月後に、女児の母親と内縁の夫が逮捕された。
しかし、警察の取調べにおいて拷問に近い、自白の強要があって供述調書が作成されたとして、公判において母親と内縁の夫は犯行を否認し続けたが、事件発生から約5年後に、大阪地方裁判所において、二人に対して無期懲役の判決がくだされた。
母親と内縁の夫は無実・無罪を主張して控訴したが、約5年後に大阪高裁が控訴を棄却、更に上告したが、最高裁判所がこれを棄却したため、母親と内縁の夫の無期懲役刑が確定した。
しかし、平成24年に、大阪地方裁判所が再審を決定し、職権で刑の執行停止を認めたが、検察側が大阪高裁に抗告して、大阪高等裁判所がこの決定を取り消し、最高裁に対する特別抗告も認められず、二人の拘束は続いた。
そして、平成27年、大阪高等裁判所が大阪地方裁判所が認めた再審の決定を支持し、二人の刑の執行を10月26日午後2時で停止した。
刑事事件は、警察から送致を受けた検事が起訴すると裁判が始まります。
裁判では、検察側(被害者)と弁護側(犯人)がそれぞれ証拠品を提示したり、証人を尋問したりして、それぞれの意見を主張します。そして、それを聞いた裁判官(裁判員)が判決を決定するのです。
判決が出ると、その判決に対して不服があれば、判決から2週間以内に高等裁判所に審理してもらうために控訴する事ができます。
控訴すれば、高等裁判所でもう一度裁判を受け直すことができます。
更に、高等裁判所での判決に不服があれば、控訴と同じ要領で、最高裁判所に上告する事ができ、三度、裁判を受けることができるのです。
そして最終的に判決が出て服役中であっても、ある一定の条件を満たせば、再審で取り消してほしい最初の裁判をした裁判所に、再審を請求し、再び裁判を受けることができますが、再審は非常にハードルが高く、請求が認められることはほとんどありません。
現在は、警察や検察庁の捜査手法や、犯人の取調べ方が大きく変わってきているため、無実、無罪の犯人が、そのまま裁判を受けるといったケースは無くなってきていると思われますが、中には誰にも助けを求める事ができず、誰にも言い分を聞いてもらえず、冤罪事件で警察に逮捕された、裁判で有罪判決を受けて刑務所に服役している方がいるかもしれません。
冤罪事件で警察に逮捕された、冤罪事件で警察に呼び出されている、冤罪事件で有罪判決を受け服役しているという方、そういう方を知っているという方は、是非、弁護士事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱い、冤罪事件を絶対に許しません。そういった方々の味方となり、活動する事をお約束いたします。