【平野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人事件の弁護に強い弁護士

【平野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人事件の弁護に強い弁護士

 大阪市平野区在住のAさんは、近所に住むV宅には、多額の現金や多数の高価な物品があると聞きつけました。
当時、ギャンブルで多額の借金を抱えていたAさんは、V宅に押し入り、これらの金品を奪うことを計画しました。
 ある日の晩、Aさんは、V宅に裏口から侵入し、居間に一人でいたVに向かって「金を出せ」と言いながらナイフを突き付けました。
Vが「助けて」と大声を出したため、Aさんは殺意を持ってVの腹部をナイフで刺しました。そして、Vが床にうずくまっている間に、
現金100万円やキャッシュカードなど、金目の物を奪って立ち去りました。Vは、Aさんに刺されたことにより、失血死しました。
 Aさんは、平野警察署逮捕され、20日間勾留された後、起訴されました。(フィクションです。)

1 強盗罪・強盗殺人罪
  刑法236条1項は、強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
 「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を手段として財物を奪取することをいいます。
  そして、刑法240条後段は、強盗殺人罪及び強盗致死罪を規定しています。これによると、強盗が人を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に
 処せられます。強盗犯人が、強盗の機会に人を死なせた場合、殺意があれば強盗殺人罪が、殺意がなければ強盗致死罪が成立するのです。
  刑法240条後段は、死刑又は無期懲役という極めて重い法定刑を定めています。これは、強盗の際に殺傷が生じる危険性が高いことから、
 被害者の生命を特に保護する必要があると考えられたからです。

2 強盗殺人罪で起訴された場合
  上記の通り、強盗殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。被害者の属性や人数、被害額、犯行態様等により、死刑の可能性があります。
 また、懲役刑の場合でも無期懲役ですから、有罪判決となれば、実刑となる可能性は極めて高いといえるでしょう。
  さらに、強盗殺人罪は死刑又は無期懲役にあたる罪ですから、裁判員裁判対象事件となります。裁判員裁判では、職業裁判官のほかに、
 一般市民から選ばれた裁判員が、有罪・無罪の判断や量刑判断に関与します。裁判員裁判開始以降、重い判決が下される傾向が強まったといわれる
 こともあり、強盗殺人罪で有罪となれば、このような観点からも重い判決が予想されるでしょう。
  とはいえ、事実関係次第では、被告人に有利となるような事情が存在する場合がありますし、このような場合には、それに見合った判決が下されるべきです。弁護人は、被告人に有利な事情の主張立証を行い、不当に重い判決ではなく、適正な処罰を求めることになります。

 強盗殺人罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(平野警察署への初回接見費用:37,100円)

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